定款

一般財団法人 日本船舶技術研究協会 定款

第1章 総則

(名 称)
第1条 この法人は、一般財団法人日本船舶技術研究協会(英文名 Japan Ship Technology Research Association。略称「JSTRA」)と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条 この法人は、船舶技術及び船舶に関する基準・標準規格に関する試験研究及び調査並びにその成果の普及並びに船舶産業に関連する事業者への支援等を総合的・戦略的に実施することにより、船舶産業に関する総合技術の向上を図るとともに、国内外情報の収集・提供を図り、もって我が国船舶産業の発展に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)船舶技術に関する試験研究及び調査並びにその成果の普及
(2)船舶に関する国内外の技術基準・標準規格に関する試験研究及び調査並びにその成果の普及
(3)船舶に関する日本産業規格の制定改廃に関する原案の作成
(4)船舶に関する日本産業規格の普及
(5)船舶技術及び船舶に関する技術基準・標準規格に関する各種研究機関、諸外国及び諸国際機関との交流及び連携協力
(6)船舶産業に関する国内外情報の収集・提供
(7)船舶に関する技術基準・標準規格への適合を支援する事業
(8)経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和4年法律第43号)に規定する安定供給確保支援業務を行う事業
(9)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。

第3章 会計

(事業年度)
第5条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第6条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第7条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。

第4章 評議員

(評議員)
第8条 この法人に評議員5名以上15名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
第9条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般法人法」という。)第179条から第195条までの規定に従い、評議員会において行う。

2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員について、次のイからヘまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は三親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の三親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)

(任 期)
第10条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

3 評議員は、第8条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお、評議員としての権利義務を有する。

(評議員に対する報酬等)
第11条 評議員に対して、各年度の総額が200万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。

第5章 評議員会

(構 成)
第12条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権 限)
第13条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)評議員に対する報酬等の支給の基準
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)残余財産の処分
(7)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開 催)
第14条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招 集)
第15条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(議 長)
第16条 評議員会の議長は、評議員会において互選する。

(決 議)
第17条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議についての特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上にあたる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)評議員に対する報酬等の支給の基準
(3)定款の変更
(4)その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(決議の省略)
第18条 会長が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき評議員(当該事項について決議に加わることのできるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第19条 会長が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を報告した場合において、当該事項を評議員会に報告しないことにつき評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第20条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議事録には、会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名及び議長がこれに記名押印しなければならない。

3 評議員会の議事録(第18条に規定する意思表示の記録を含む。)は、評議員会の日(第18条の規定により評議員会の決議があったものとみなされる日を含む。)から10年間、主たる事務所に備え置かなければならない。

第6章 役員

(役員の設置)
第21条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 15名以上25名以内
(2)監事 1名以上3名以内

2 理事のうち、1名を会長、1名を理事長、1名を専務理事、3名以内を常務理事とする。

3 前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とし、理事長、専務理事及び常務理事をもって一般法人法第197条において準用する同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 会長、理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 各理事について、当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を総理する。

3 理事長は、会長を補佐し、その業務を統括する。

4 専務理事は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。

5 常務理事は、この法人の業務を分担執行する。

6 会長及び業務執行理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

3 監事は、法令で定めるところにより、評議員会に出席し、意見を述べることができる。

4 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとし、増員として選任された理事及び監事の任期は、他の現任者の任期の満了する時までとする。ただし、当該増員として選任された監事の選任時が他の在任中の監事の選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時を経過している場合は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお、理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第26条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(報酬等)
第27条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(取引の制限)
第28条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事案を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引

(責任の免除又は限定)
第29条 この法人は一般法人法第198条において読み替えて準用する同法第111条第1項の理事及び監事の損害賠償責任については、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することできる。

2 この法人は、外部役員との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上で予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

第7章 理事会

(構 成)
第30条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(4)その他法令又はこの定款で定められた事項

2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適性を確保するために必要なものとして法令で定める体制の整備
(6)第29条第1項及び第2項の責任の免除

(開 催)
第32条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の二種とする。

2 通常理事会は、毎年3回開催する。

3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)会長以外の理事から会長に対し、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)監事から招集の請求があったとき、又は法令で定めるところにより監事が招集したとき。

(招 集)
第33条 理事会は、前条第3項第3号の規定により監事が招集する場合を除き、会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議 長)
第34条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、理事会で互選した理事がこれに当たる。

(決 議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第36条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)
第37条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。

2 前項の規定は、第23条第6項の規定による報告については、適用しない。

(議事録)
第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

3 理事会の議事録(第36条の規定による意思表示の記録を含む。)は、理事会の日(第36条の規定により理事会の決議があったものとみなされる日を含む。)から10年間、主たる事務所に備え置かなければならない。

第8章 委員会

(委員会)
第39条 会長は、この法人の事業の円滑な運営を図るため必要があると認めるときは、理事会の決議を経て、委員会を置くことができる。

2 委員会の委員は、理事会の同意を経て会長が委嘱する。

3 委員会に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

第9章 賛助会員

(賛助会員)
第40条 この法人の趣旨に賛同する者は、賛助会員となることができる。

2 賛助会員は、理事会の決議を経て会長が定める賛助会費を納める者とする。

3 前2項のほか、賛助会員に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

第10章 顧問

(顧問)
第41条 この法人に顧問を5名以内置くことができる。

2 顧問は、次の職務を行う。
(1)会長の相談に応じること。
(2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。

3 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。

4 顧問の任期は、2年を超えない範囲で理事会において決議する期間とする。ただし、再任を妨げない。

5 顧問に対しては、理事会の決議を経て会長が別に定める報酬等の支給の基準に従って算出した額を報酬等として支給することができる。

第11章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第42条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第9条についても適用する。

(解 散)
第43条 この法人は、法令で定められた事由によって解散する。

(剰余金)
第44条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

(残余財産の帰属)
第45条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第12章 公告の方法

(公告の方法)
第46条 この法人の公告は、電子公告により行う。

2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第13章 事務局

(設置等)
第47条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 職員は、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

(備付け帳簿及び書類)
第48条 この法人は、その主たる事務所に、次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)理事、監事及び評議員の名簿
(3)事業計画及び予算に関する書類
(4)事業報告及び決算に関する書類
(5)監査報告
(6)許可、認可等及び登記に関する書類
(7)評議員会及び理事会の議事に関する書類
(8)その他必要な帳簿及び書類

2 前項各号の帳簿及び書類については、法令の定めによるものとする。

第14章 補則

(細 則)
第49条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号、以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 この法人の設立の登記日現在の理事及び監事は次に掲げる者とする。
理事  愛川 展功   朝倉 次郎   伊藤 茂   塩崎 雄二郎
    篠原 孝雄   田中 護史   谷口 友一   徳留 健二
    内藤 吉起   中島 基善   中谷 敏義   名村 建彦
    原 壽   檜垣 清隆   檜垣 俊幸   日納 義郎
    古野 幸男   松田 章   茂里 一紘   山岡 淳男
監事  大西 重雄   山本 圭吾

4 この法人の最初の代表理事は、松田 章とする。

5 この法人の最初の理事長は、愛川 展功とする。

6 この法人の最初の専務理事は、篠原 孝雄とする。

7 この法人の最初の常務理事は、塩崎 雄二郎及び田中 護史とする。

8 この法人の最初の評議員は次に掲げる者とする。
赤阪 全七   上田 德   金原 勲   角 洋一
藤山 昭一   三島 愼次郎   南 尚   横田 健二

9 財団法人日本船舶技術研究協会の諸規程等は、一般財団法人日本船舶技術研究協会の諸規程等として引き継ぐものとし、法人格の標記は読み替えるものとする。

附 則(令和5年1月20日)
この定款の一部変更は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第31条第1項に基づき内閣総理大臣及び国土交通大臣により安定供給確保支援法人の指定を受けた日から施行する。