| 賛助会員規程 |
| 第1章 総 則 (目的) 第1条 この規程は、財団法人日本船舶技術研究協会(以下「本協会」という。)寄附行為(以下「寄附行為」という。)第23条の規定に基づき、賛助会員及び賛助会費に関し必要な事項を定めるものとする。 第2章 会 員 (賛助会員) 第2条 賛助会員は、本協会の事業目的に賛同し、その事業の遂行に協力しようとするものをいう。 (入会) 第3条 本協会の賛助会員になろうとするものは、所定の入会申込書に必要事項を記入し、会長に提出するものとする。 (退会) 第4条 賛助会員が本協会を退会しようとするときは、所定の退会届に必要事項を記入し、会長に提出するものとする。 (賛助会員の資格喪失) 第5条 賛助会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。 (1)退会の申出をし、受理されたとき (2)死亡したとき、又は法人及び団体にあっては、解散、消滅したとき (3)除名されたとき (4)本協会が解散及び消滅したとき (除名) 第6条 賛助会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議会及び評議委員会の同意を得て、これを除名することができる。ただし、この場合その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならい。 (1)本協会の賛助会員としての義務に違反したとき (2)本協会の名誉を傷つけ、又は目的、趣旨に違反する行為をしたとき (賛助会員の便益) 第7条 賛助会員は、本協会の事業活動に参加することができるとともに、それに対し意見を述べることができる。 第3章 会 費 (賛助会費) 第8条 賛助会員は、賛助会費を負担するものとする。 (賛助会費の納入方法) 第9条 賛助会費の額は、1 事業年当たり15万円以上とし、その額は、あらかじめその負担する賛助会員の同意を得た上、入会時又は必要があるときに決定する。 2 前条によって決定した賛助会費は、これを4等分し4半期ごとに本協会が発行する請求書により納入するものとする。ただし、50万円未満の賛助会費については、第1/4半期に一括徴収することができる。 3 前項の規定によって納付した賛助会費は、納入者の指定のいかんに関わらず、納付期の順を追って充当する。 (特別賛助会費) 第10条 本協会は、寄附行為第4条第1号、第2号及び第3号に規定する事業を行うための調整につき特に必要がある場合には、前条の規定にかかわらず、その負担する者の同意を得て、全部又は一部を特別賛助会費として徴収することができる。 2 特別賛助会費の徴収は、理事会の決議を経て、これを行う。ただし、緊急を要する場合には、常任理事会の決議を経て、これを行うことができる。この場合には、次の理事会において、その承認を求めなければならない。 (拠出金品の不返還) 第11条 賛助会員が第4条の規定により会員資格を喪失した場合であっても、既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。 第4章 補 則 (雑則) 第12条 この規程に定めるもののほか、賛助会員に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。 (規程の改廃) 第13条 この規程を改廃しようとするときは、理事会の議決を経なければならない。 附則 この規程は、平成17年4月1日から適用する。 |