| 記 |
| 1.日本工業規格原案の規格番号(改正原案に限る)、規格名称、英文名称及び概要 |
| 規格番号 |
JIS F 0808 |
| 規格名称 |
船用電気器具環境試験通則 |
英文名称 |
Ships and marine technology- Electrical apparatus-General requirements for environmental test
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| 概要 |
| この規格は、船舶に搭載する電気照明装置、電気信号装置、船内通信装置、計測装置など及びこれらの装置の一部として使用する電気器具に関する環境試験方法について規定した規格であるが、2000年改正のSORASでEMC要件が適用され、国際的整合性のあるEMC試験の必要性が高まったことに伴い、これらを考慮のうえ、規定内容の充実を図るために改正を行うものである。主な改正事項は次のとおり。 |
| a) |
次のとおりEMC関連の試験項目をIEC 60533(JIS F 8081)の規定に従い、追加した。
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・放射性エミッション試験 |
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・伝導性エミッション試験 |
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・伝導低周波妨害試験 |
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・電源変動試験 |
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・電源喪失試験 |
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・ファーストトランジェント/バースト試験 |
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・サージ電圧試験 |
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・伝導高周波妨害試験 |
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・静電気放電(ESD)試験 |
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・高周波放射電磁界試験 | | |
| b) |
耐電圧試験及び絶縁抵抗試験の試験電圧について、各国の船級規格で取り入れている IEC 60092-504(JIS F 8076) に合わせ、機器の定格電圧に対する試験電圧がそれぞれ明確に記載した。 | | |
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| 規格番号 |
JIS F 8413 |
| 規格名称 |
ボートデッキランプ |
英文名称 |
Shipbuilding-Boat deck lights
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| 概要 |
この規格は、主として進水過程中及び進水直後の救命艇を照明する電源電圧250V以下の白熱電球を光源とするボートデッキランプ(以下、灯器という。)について規定した規格であるが、JIS F 8008(船用電気照明器具通則)が,発行されたのに伴いこの規格の規定を取り込むことを中心に規定内容の充実を図るために改正を行うものである。 主な改正事項は、次のとおり。 |
| a) |
灯器の種類は、形式,ソケットの種類及び適合電球により区分した。また,灯器に適合するシールドビーム形電球は,実状殆ど採用されなくなってきており,また,電球メ―カ―が近く製造中止とする意向にあるため,灯器の形式のS1形,S2形を削除した。 | |
| b) |
外部電線接続部の温度上昇値は,JIS F 8008の3.に従い40℃以下とした。ただし2形500に関してはこの規格値は厳しく,しかも多く採用されていることから,接続電線の保護を施すことを条件として,従来の規格値の50℃以下のままとした。 | |
| c) |
構造,形状及び寸法は、一般的な規定については,JIS F 8008を引用し,この灯器の特有な性能を満足するために必要なものを規定した。 | |
| d) |
防食処理、電食防止及び表面処理については,JIS F 8003:2000の規定に従い具体的な内容をもって本体に規定した。 | |
| e) |
試験及び検査については,JIS F 8008の8.(検査)の規定によって,JIS C 8105-3を適用し,形式試験と受渡検査に分けた規定に改正した。また,灯器は白熱電球を使用することから,JIS F 0808の5.18(EMC試験)の内エミッション試験の項目を除きイミュニティ試験に相当する項目を追加した。 | |
| f) |
適合電球の表示,警告表示及び取扱い上の注意事項について,製造物責任(PL)を踏まえ追加規定した。 | | |
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| 規格番号 |
JIS F 8813 |
| 規格名称 |
船用圧着端子用端子盤 |
英文名称 |
Shipbuilding-Crimp terminal boards
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| 概要 |
この規格は,船の定格電圧500V以下の電気機器に取り付けられる圧着端子用端子盤(以下,端子盤という。) について規定した規格であるが、IEC規格へ整合させたJIS C 3410(船用電線) に合わせ,適合接続導体及び定格電流値などを見直した。 なお,前回の改正にて,すべて絶縁被覆付圧着端子を使用することに改めJIS F 8062(船用電気設備第201部 システム設計-一般)船内供給系統の最高許容電圧500Vと整合させ,定格電圧を500Vとしたが,調査の結果,現実には裸圧着端子も使用していることが確認されたため、定格電圧は裸圧着端子を使用したときの規定値とした。これによって、種類の一部は定格電圧が250Vとなり,絶縁被覆付圧着端子を使用した場合の定格電圧を併記した。 主な改正事項は、次のとおり。 |
| a) |
端子盤の種類は、定格電圧は裸圧着端子を使用したときの規定値とし,絶縁被覆付の圧着端子を使用したときの規定値を追加して括弧内に記述した。定格電流は、IEC 60 947-7-1 (補助機器;銅線用)の定格電線断面積に対する試験電流値に整合した。 | |
| b) |
温度上昇は、JIS C 2811(工業用端子台)に準拠し、端子部の最高許容温度を95°C、温度上昇の限度を45°Cとした。 | |
| c) |
引張強度は、JIS C 2811(工業用端子台)に整合した。 | | |