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■JIS F規格一覧 1.用語,主機,基準,試験
| 規格番号:JIS F 4201 :96 | | 規格名称:船用蒸気タービン主機陸上試験方法 | <JIS規格の概要> この規格は、船用蒸気タービン主機が完成して、製造業者の工場で行う無負荷蒸気試験の方法について規定している。ただし,により難しい場合には,関係者が協議のうえ,この規格に準じて行う。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②試験及び成績表 ③試験方法 ④計測に関する一般的事項 ⑤試験における注意事項 |
| 規格番号:JIS F 4301 :02 | | 規格名称:船用水冷4サイクルディーゼル主機関 | <JIS規格の概要> この規格は,船の推進に用いる水冷4サイクルディーゼル機関について規定している。電気推進用の発電機駆動用など,船の推進装置の動力源となる機関などにも,この規格を適用する。 主な適用範囲は,次のとおり。 ①適用範囲 ②性能 ③構造,形状及び寸法 ④外観 ⑤材料 ⑥検査 ⑦製品の呼び方 ⑧表示 |
| 規格番号:JIS F 4304 :99 | | 規格名称:船用内燃主機関陸上試験方法 ISO 3046-1:95(MOD) | <JIS規格の概要> この規格は、船内用内燃主機関に対して製造業者の工場の運転台上における試験方法について定めた国際規格ISO 3046-1基礎として規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③定義 ④試験方法 ⑤試験報告 |
| 規格番号:JIS F 4306 :98 | | 規格名称:船用水冷4サイクルディーゼル発電機関 ISO 8528:93(MOD) | <JIS規格の概要> この規格は,非常用発電機関用及び電気推進用を除く,船用交流発電機関として用いる定速回転水冷ディーゼル機関の設計、製造要件などについて定めた国際規格ISO 8528を基礎として規定している。 ただし,公的機関の法令及び船級協会規則が適用される場合は,各々の規定追加又は特別要求を遵守する。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③用語の定義 ④性能 ⑤構造 ⑥外観 ⑦材料 ⑧検査 ⑨製品の呼び方 ⑩表示 ⑪安全に関する情報 |
| 規格番号:JIS F 4801 :99 | | 規格名称:船用小形プロペラ取付部 テーパ 1:10 ISO 4566:92(MOD) | <JIS規格の概要> この規格は,船内機関に装備される軸直径 20 mm ~ 160 mm の範囲で,かつ、テーパ 1 : 10 のプロペラボス(ハブ)とプロペラ軸端の互換性のための寸法について定めた国際規格ISO 4566基礎として規定している。 主な規定内容は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③定義 ④寸法 ⑤構造詳細 ⑥公差 ⑦ねじ ⑧呼び方 |
| 規格番号:JIS F 4802 :99 | 規格名称:造船-船用プロペラ-製作許容差-第1部:直径 2.5 m を超えるプロペラ ISO 484-1:81(IDT) | <JIS規格の概要> この規格は,直径が 2.5 m を超える船用プロペラの製作許容差について定めた国際規格ISO 484-1を基礎として規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②適用分野 ③引用規格 ④ピッチの測定方法 ⑤断面厚さの測定方法 ⑥精度の等級 ⑦ピッチの許容差 ⑧プロペラの外径の許容差 ⑨羽根断面の厚さの許容差 ⑩羽根断面の形状の検査及び許容差 ⑪羽根断面の長さの許容差 ⑫羽根の位置,基準線及び羽根の輪郭の許容差 ⑬隣接する羽根の傾斜,軸方向位置及び軸方向の相対位置の許容差 ⑭表面仕上げ ⑮静的釣合い ⑯測定器具 |
| 規格番号:JIS F 4803 :99 | 規格名称:造船-船用プロペラ-製作許容差-第2部:直径 0.8 m 以上 2.5 m 以下の プロペラ ISO 484-2:81(IDT) | <JIS規格の概要> この規格は,直径 0.8 m 以上 2.5 m 以下の船用プロペラの製作許容差について定めた国際規格ISO484-2を基礎として規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②適用分野 ③引用規格 ④ピッチの測定方法 ⑤断面厚さの測定方法 ⑥精度の等級 ⑦ピッチの許容差 ⑧プロペラの外径の許容差 ⑨羽根断面の厚さの許容差 ⑩羽根断面の形状の検査及び許容差 ⑪羽根断面の長さの許容差 ⑫羽根の位置,基準線及び羽根の輪郭の許容差 ⑬隣接する羽根の傾斜,軸方向位置及び軸方向の相対位置の許容差 ⑭表面仕上げ ⑮静的釣合い ⑯測定器具 |
| 規格番号:JIS F 4804 :99 | | 規格名称:船用小形プロペラ取付部 テーパ 1:16 ISO 8845:94(MOD) | <JIS規格の概要> この規格は,船内機関に装備される軸直径が 20 mm ~ 160 mm までの範囲で,かつ,テーパ 1:16のプロペラボス(ハブ)とプロペラ軸端の互換性のための方法について定めた国際規格ISO 8845を基礎として規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③定義 ④寸法 ⑤構造詳細 ⑥ねじ ⑦公差 ⑧呼び方 |
| 規格番号:JIS F 5609 :96 | | 規格名称:船用ボイラ鍛鋼 20K コック付反射式水面計 | <JIS規格の概要> この規格は,船用ボイラ内部の水面の位置を監視するために使用する鍛鋼 20K コック付反射式水面計について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②最高使用圧力 ③種類 ④構造,形状及び寸法 ⑤材料 ⑥検査 ⑦製品の呼び方 ⑧表示 |
| 規格番号:JIS F 5610 :96 | | 規格名称:船用ボイラ鍛鋼 20K 弁付反射式水面計 | <JIS規格の概要> この規格は,船用ボイラ内部の水面の位置を監視するために使用する鍛鋼 20K 弁付反射式水面計について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②最高使用圧力 ③構造,形状及び寸法 ④材料 ⑤検査 ⑥製品の呼び方 ⑦表示 |
| 規格番号:JIS F 5611 :96 | | 規格名称:船用ボイラ鍛鋼 63K 弁付透視式水面計 | <JIS規格の概要> この規格は,船用ボイラ内部の水面の位置を監視するために使用する鍛鋼 63K 弁付透視式水面計について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②最高使用圧力 ③種類 ④構造,形状及び寸法 ⑤材料 ⑥検査 ⑦製品の呼び方 ⑧表示 | 2.補機類
| 規格番号:JIS F 6601 :96 | | 規格名称:船用遠心油清浄機陸上試験方法 | <JIS規格の概要> この規格は,船用遠心油清浄機の陸上試験方法について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②用語の定義 ③試験用油 ④試験及び検査項目 ⑤試験装置 ⑥試験方法 ⑦試験成績表の作成 |
| 規格番号:JIS F 6602 :79 | | 規格名称:中小形船の自動スラッジ排出形油清浄機の船内試験方法 | <JIS規格の概要> この規格は,中小形船用の自動スラッジ排出形油清浄機の船内試験方法について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②試験項目 ③試験方法 |
| 規格番号:JIS F 6708 :96 | | 規格名称:船用カーゴウインチ ISO 3078:74(NEQ) | <JIS規格の概要> この規格は,船に装備する電動及び油圧駆動カーゴウインチについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②用語の定義 ③基本設計 ④ウインチ要目 ⑤安全装置及び保護装置 ⑥附属品 ⑦検査 ⑧製品の呼び方 ⑨表示 |
| 規格番号:JIS F 6709 :95 | | 規格名称:ムアリングウインチ ISO 3730:88(NEQ) | <JIS規格の概要> この規格は,船舶係船用の電動,蒸気,油圧などの動力源をもつムアリングウインチについて規定している。 主な規定項目は,次に通り。 ①適用範囲 ②用語の定義 ③基本設計 ④性能 ⑤構造 ⑥強度 ⑦検査 ⑧製品の呼び方 ⑨表示 |
| 規格番号:JIS F 6714 :95 | | 規格名称:ウインドラス ISO 4568:86(MOD) | <JIS規格の概要> この規格は,外洋を航行する船に装備する電動,油圧及び蒸気駆動ウインドラスについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②用語の定義 ③種類 ④性能 ⑤構造 ⑥強度 ⑦試験及び検査 ⑧製品の呼び方 |
| 規格番号:JIS F 6720 :95 | | 規格名称:船用油圧かじ取機工場試験方法 | <JIS規格の概要> この規格は,JIS F 6721 の適用範囲に示すポンプを備える油圧かじ取機の工場試験方法について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②試験方法と試験の種類 ③試験装置 ④主要要目表及び試験成績表 |
| 規格番号:JIS F 6721 :95 | | 規格名称:船用油圧かじ取機用油圧ポンプ工場試験方法 | <JIS規格の概要> この規格は,油圧かじ取機に使用する油圧ポンプの工場試験方法について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②試験項目 ③試験装置及び方法 ④運転中の計測項目 ⑤開放検査 ⑥主要要目表及び試験成績表 ⑦運転上の注意 |
| 規格番号:JIS F 7002 :92 | | 規格名称:船用機関回転計 | <JIS規格の概要> この規格は,船用機関に使用する回転積算計及び回転速度計の種類及びその装備について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②用語の定義 ③種類 ④構造,形状及び寸法 |
| 規格番号:JIS F 7003 :97 | | 規格名称:船舶-圧力計の装備基準 | <JIS規格の概要> この規格は,JIS B 7505 に規定するブルドン管圧力計を船の機関関係に使用する場合の種類,大きさ,最高目盛,用途,外部の形状及び装備について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②船に用いるブルドン管圧力計の種類 ③ブルドン管圧力計の船内装備 ④ブルドン管圧力計装備上の注意 |
| 規格番号:JIS F 7004 :03 | | 規格名称:船舶機関部温度計-装備基準 | <JIS規格の概要> この規格は,船の機関部の温度計の種類,用途及び目盛並びに装備箇所について規定している。 主な規定内容は,次のとおり。 ①適用範囲 ②温度計の種類 ③目盛 ④用途 ⑤温度計装備箇所 |
| 規格番号:JIS F 7005 :84 | | 規格名称:船用配管の識別 ISO/R 508(NEQ) | <JIS規格の概要> この規格は,船における配管系統内の流体の識別を,主として色によって表示する場合の一般事項について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②識別方法 ③識別色 ④表示 ⑤消火表示 |
| 規格番号:JIS F 7006 :04 | | 規格名称:船用配管系統図記号 | <JIS規格の概要> この規格は,船舶の配管系統図に使用する配管及びその附属品の図記号について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②図記号の分類 ③図記号の使用要領 |
| 規格番号:JIS F 7008 :01 | | 規格名称:管系保温-防熱基準 | <JIS規格の概要> この規格は,一般管,ヒートトレース管及びタンクの保温,船舶機関室内の排ガス管及び煙路の防熱並びに通風ダクトの防露に関する設計基準及び施工基準について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③設計基準 ④適用材料 ⑤施工基準 |
| 規格番号:JIS F 7011 :98 | | 規格名称:船内焼却炉装備基準 ISO 13617:95(NEQ) | <JIS規格の概要> この規格は,船内に専用の廃油及び可燃性固形廃棄物の焼却炉 (ただし、固形廃棄物専用焼却炉を除く。) を装備する場合の一般的な装備基準について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②焼却方式 ③焼却炉の性能 ④焼却炉装置の計画 ⑤船内試験 ⑥運転注意事項 |
| 規格番号:JIS F 7020 :96 | | 規格名称:船用アイボルト付ターンバックル | <JIS規格の概要> この規格は,張索,スプリングハンガなどに使用する船用アイボルト付ターンバックルについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②構造,形状及び寸法 ③材料 ④検査 ⑤製品の呼び方 ⑥表示 |
| 規格番号:JIS F 7100:08 | 規格名称:船舶及び海洋技術-機関区域の可燃性油装置からの漏油による火災防止 ISO 18770:05(IDT) | <JIS規格の概要> この規格は,機関区域可燃性油装置からの可燃性油の漏えいが発火源となる火災を防止するために必要な取るべき対策について定めた国際規格ISO 18770を基礎として規定している。 主な規定項目は,次のとおり。
①適用範囲 ②用語及び定義 ③一般的な配管装置」に対する考慮事項 ④たわみホース及びたわみホース組立品 ⑤スプレーシールド ⑥被覆高圧燃料管 ⑦ベローズ伸縮継手 ⑧フィルタ及びストレーナ ⑨断熱 ⑩その他の機械コンポーネント ⑪操作上及び維持上の危険 ⑫附属書A(参考)ホース組立品の取付指針 ⑬附属書B(参考)スプレーシールドの取付指針 |
| 規格番号:JIS F 7101 :02 | | 規格名称:船舶機関部配管-標準流速 | <JIS規格の概要> この規格は,船舶機関部の鋼管及び銅合金管製の諸管系の流速の標準について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②標準流速 |
| 規格番号:JIS F 7102 :06 | | 規格名称:船舶機関部管系用ガスケット及びパッキン使用基準 | <JIS規格の概要> この規格は,船舶機関部管系の管フランジ,管継手,弁ふた,弁棒などに用いるガスケット及びパッキンの使用基準について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③ガスケット及びパッキンの種類 ④使用基準 ⑤附属書(参考)アンモニア冷凍装置及びフロンガス冷凍装置関連のシール材 |
| 規格番号:JIS F 7103 :99 | | 規格名称:船用機関入口用潤滑油管系及び燃料油管系のこし器 | <JIS規格の概要> この規格は,船用機関の潤滑油管系及び燃料油管系に使用する機関入口用自己洗浄式こし器並びに非自己洗浄式こし器の種類,装備基準及び表示について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③定義 ④種類 ⑤使用基準 ⑥附属品 ⑦予備品 ⑧こし器の性能 ⑨表示 ⑩装備計画 ⑪船内装備の注意事項 |
| 規格番号:JIS F 7121 :03 | | 規格名称:船用筒形水こし | <JIS規格の概要> この規格は,船の水管系に使用する筒形水こしについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②流体の状態と最高使用圧力との関係 ③種類 ④構造、形状及び寸法 ⑤材料 ⑥検査 ⑦製品の呼び方 ⑧表示 |
| 規格番号:JIS F 7131 :01 | | 規格名称:船体付ディスタンスピース | <JIS規格の概要> この規格は,船の外板又はシーチェストに取り付けるディスタンスピースについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③種類 ④構造,形状及び寸法 ⑤材料 ⑥検査 ⑦製品の呼び方 |
| 規格番号:JIS F 7200 :96 | | 規格名称:船用こし器の検査通則 | <JIS規格の概要> この規格は,船用こし器の検査通則について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②検査項目 ③材料検査 ④非破壊検査 ⑤溶接検査 ⑥外観検査 ⑦寸法検査 ⑧組立検査 ⑨耐圧検査 ⑩溶接補修検査 |
| 規格番号:JIS F 7201 :96 | | 規格名称:船用こし器-使用基準 | <JIS規格の概要> この規格は,船舶の油,水,蒸気,などの管計に用いるこし器の使用基準について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②使用基準 ③こし器の機能別形状及び使用方法 ④こし器の系統別適用方法 |
| 規格番号:JIS F 7202:05 | | 規格名称:船用複式油こし | <JIS規格の概要> この規格は,船の燃料油及び潤滑油管系に使用する複式油こしについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③種類 ④流体の状態と最高使用圧力との関係 ⑤構造,形状及び寸法 ⑥材料 ⑦検査 ⑧製品の呼び方 ⑨表示 |
| 規格番号:JIS F 7203 :98 | 規格名称:造船-機械室及び軸室ビルジ用マッドボックス設計の一般特性 ISO 5621:84(MOD) | <JIS規格の概要> この規格は,船の機械室及び軸室内で,ポンプとビルジ吸入口との間に使用するマッドボックスの設計の一般特性について定めた国際規格ISO 5621を基礎として規定している。 ただし、マッドボックスの設計寸法及び材料については規定していない。 なお、航洋船及び内陸航行船の双方に適用できる。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③定義 ④設計の原則 ⑤材質 ⑥呼び ⑦表示 |
| 規格番号:JIS F 7206 :98 | | 規格名称:造船-ローズボックス ISO 6454:84(MOD) | <JIS規格の概要> この規格は,ビルジ吸入管の端末に設けて,かんが固形物で詰まらないようにするローズボックス主要寸法について定めた国際規格ISO 6454を基礎として規定している。 ただし、この規格を満足するローズボックスを機械室及び軸室内吸引管に使用してはならない。 なお,航洋船及び内陸航行船に適用できる。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②参考 ③定義 ④ローズボックスの形式 ⑤寸法 ⑥開孔板 ⑦構造 ⑧材料 ⑨呼び方 |
| 規格番号:JIS F 7207 :93 | | 規格名称:船用油こしの金網の使用基準 | <JIS規格の概要> この規格は,船に使用するこし金網の使用基準について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②金網の種類及び材料 |
| 規格番号:JIS F 7208 :05 | | 規格名称:船用H形油こし | <JIS規格の概要> この規格は,船の燃料油及び潤滑油管系に使用するH形油こしについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③種類 ④流体の状態と最高使用圧力との関係 ⑤構造,形状及び寸法 ⑥材料 ⑦検査 ⑧製品の呼び方 ⑨表示 |
| 規格番号:JIS F 7209 :01 | | 規格名称:船用単式油こし | <JIS規格の概要> この規格は,船の燃料油及び潤滑油管系に使用する単式油こしについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③種類 ④流体の状態と最高使用圧力 ⑤構造,形状及び寸法 ⑥材料 ⑦検査 ⑧製品の呼び方 ⑨表示 |
| 規格番号:JIS F 7211 :04 | | 規格名称:船用 5K 弁付液面計 | <JIS規格の概要> この規格は,船の水及びSOLAS(1)の規定を適用しない油(燃料油を除く。)用タンク並びに低圧容器に使用する最高使用圧力 0.5 Mpa の弁付液面計について規定している。 注(1) SOLAS-1974(海上における人命の安全のための国際条約)で1981年の改正を含む。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③構造,形状及び寸法 ④材料 ⑤検査 ⑥製品の呼び方 ⑦表示 |
| 規格番号:JIS F 7212 :04 | | 規格名称:船用自動閉鎖弁付油面計 | <JIS規格の概要> この規格は,船の油タンク(燃料油を除く。)に使用する自動閉鎖弁付油面計について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③構造,形状及び寸法 ④材料 ⑤検査 ⑥製品の呼び方 ⑦表示 |
| 規格番号:JIS F 7213 :96 | | 規格名称:船用 16K 弁付水面計 | <JIS規格の概要> この規格は,ボイラ以外の船用圧力容器に使用する温度 220 ℃ 以下の 16K 弁付水面計について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②構造,形状及び寸法 ③材料 ④検査 ⑤製品の呼び方 ⑥表示 |
| 規格番号:JIS F 7215 :96 | | 規格名称:船用平形ガラス油面計 | <JIS規格の概要> この規格は,船の機関部における燃料油(引火点 61 ℃ 以下の油を除く。)タンクに使用する平形ガラス油面計について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②種類及び形式 ③構造,形状及び寸法 ④材料 ⑤検査 ⑥製品の呼び方 ⑦表示 |
| 規格番号:JIS F 7216 :96 | | 規格名称:船用油面計自動閉鎖弁 | <JIS規格の概要> この規格は,船用油面計自動閉鎖弁について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②最高使用圧力 ③種類 ④構造,形状及び寸法 ⑤材料 ⑥検査 ⑦製品の呼び方 ⑧表示 |
| 規格番号:JIS F 7218 :96 | | 規格名称:船用筒形サイトグラス | <JIS規格の概要> この規格は,船の機関部における水管系及び潤滑油管系に使用する筒形サイトグラスについて規定している。 主な適用範囲は,次のとおり。 ①適用範囲 ②構造,形状及び寸法 ③材料 ④検査 ⑤製品の呼び方 ⑥表示 |
| 規格番号:JIS F 7219 :78 | | 規格名称:船用鋼板製ホッパ | <JIS規格の概要> この規格は,船の諸管系に使用する鋼板製ホッパについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③構造,形状及び寸法 ④材料 ⑤検査 ⑥製品の呼び方 ⑦表示 |
| 規格番号:JIS F 7220 :96 | | 規格名称:船用鋳鉄Y形こし | <JIS規格の概要> この規格は,船舶機関部の減圧弁,ドレントラップ,抽気エゼクタなどの入口側に用いる鋳鉄Y形こしについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③流体の状態と最高使用圧力との関係 ④構造,形状及び寸法 ⑤材料 ⑥検査 ⑦製品の呼び方 ⑧表示 |
| 規格番号:JIS F 7225 :96 | | 規格名称:船用鋼板製単式油こし | <JIS規格の概要> この規格は,船の主潤滑油ポンプの吸入側に用いる鋼板製単式油こしについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②流体の状態と最高使用圧力との関係 ③構造,、形状及び寸法 ④材料 ⑤検査 ⑥製品の呼び方 ⑦表示 |
| 規格番号:JIS F 7230 :03 | | 規格名称:船用鋼板製始動空気だめ | <JIS規格の概要> この規格は,船用内燃機関に用いる,内容量 60 ~ 20000 L の鋼板製始動空気だめについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②設計圧力 ③構造,形状及び寸法 ④材料 ⑤試験及び検査 ⑥応力除去 ⑦製品の呼び方 ⑧表示 |
| 規格番号:JIS F 7231 :03 | | 規格名称:船用鋼管製始動空気だめ | <JIS規格の概要> この規格は,船用内燃機関に用いる内容量 30 ~ 250 L の鋼管製始動空気だめについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②使用圧力 ③構造,形状及び寸法 ④材料 ⑤水圧検査 ⑥製品の呼び方 ⑦表示 |
| 規格番号:JIS F 7234 :95 | | 規格名称:船用平形サイトグラス | <JIS規格の概要> この規格は,船の機関部における水,潤滑油及び燃料油等の監視部に使用する平形サイトグラスについて、規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②使用基準③構造 ④寸法 ⑤材料 ⑥検査 ⑦製品の呼び方 ⑧表示 |
| 規格番号:JIS F 7235 :03 | | 規格名称:船用機関部固定温度計 | <JIS規格の概要> この規格は,船の機関部に使用する固定温度計の性能、構造、形状及び寸法、材料、検査などに関する要件にについて、規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③定義 ④種類 ⑤性能 ⑥構造、形状及び寸法 ⑦材料 ⑧検査 ⑨製品の呼び方 ⑩表示 | 3.玉形弁,仕切弁
| 規格番号:JIS F 7300 :09 | | 規格名称:船用弁及びコック使用基準 | <JIS規格の概要> この規格は,船の一般配管に用いるバルブ及びコックの使用基準について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③バルブ及びコックの機能別形状並びにその使用方法 ④バルブ及びコックの規格の系統別適用 ⑤装備方法 ⑤その他の注意事項 |
| 規格番号:JIS F 7335 :08 | | 規格名称:船用ホース金物 | <JIS規格の概要> この規格は,船に使用するホースの継手元金物,継手及び筒先並びに国際陸上施設連結金物について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③種類 ④構成,構造,形状及び寸法 ⑤材料 ⑥検査 ⑦製品の呼び方 ⑧表示 |
| 規格番号:JIS F 7343 :96 | | 規格名称:船用青銅 20K 圧力計コック | <JIS規格の概要> この規格は,船の蒸気管系,清水及び給水管系,燃料油及び潤滑油管系などの圧力計に用いる青銅 20K 圧力計コックについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②最高使用圧力 ③種類 ④構造,状及び寸法 ⑤材料 ⑥検査 ⑦製品の呼び方 ⑧表示 | 4.逆止弁,継手
| 規格番号:JIS F 7379 :96 | | 規格名称:船用黄銅 30K くい込形止め弁 | <JIS規格の概要> この規格は,主として船の計装配管(銅管)に使用する黄銅 30K くい込形止め弁について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②流体の状態と最高使用圧力との関係 ③種類 ④構造,形状及び寸法 ⑤材料 ⑥検査 ⑦製品の呼び方 ⑧表示 |
| 規格番号:JIS F 7381 :96 | | 規格名称:船用青銅 5K フランジ形コック | <JIS規格の概要> この規格は,船の清水及び給水管系,燃料油及び潤滑油管系などに用いる青銅 5K フランジ形コックについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②流体の状態と最高使用圧力との関係 ③種類 ④構造,形状及び寸法 ⑤材料 ⑥検査 ⑦製品の呼び方 ⑧表示 |
| 規格番号:JIS F 7387 :96 | | 規格名称:船用青銅 16K コック | <JIS規格の概要> この規格は,船の蒸気管系、清水及び給水管系,燃料油及び潤滑油管系などに用いる青銅 16K コックについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②流体の状態と最高使用圧力との関係 ③種類 ④構造,形状及び寸法 ⑤材料 ⑥検査 ⑦製品の呼び方 ⑧表示 |
| 規格番号:JIS F 7390 :96 | | 規格名称:船用錠付コック | <JIS規格の概要> この規格は,船の潤滑油など油タンクの小出し用として使用する錠付コックについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②構造,形状及び寸法 ③材料 ④検査 ⑤製品の呼び方 ⑥表示 |
| 規格番号:JIS F 7398 :96 | | 規格名称:船用燃料油タンク自動閉鎖排油弁 | <JIS規格の概要> この規格は,船用燃料油タンク自動閉鎖排油弁について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②最高使用圧力 ③種類 ④構造,形状及び寸法 ⑤材料 ⑥検査 ⑦製品の呼び方 ⑧表示 |
| 規格番号:JIS F 7399 :02 | | 規格名称:船用燃料油タンク非常遮断弁 | <JIS規格の概要> この規格は,船用燃料油タンク非常遮断弁について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②最高使用圧力 ③種類 ④構造・形状及び寸法 ⑤材料 ⑥検査 ⑦製品の呼び方 ⑧表示 |
| 規格番号:JIS F 7400 :96 | | 規格名称:船用弁及びコックの検査通則 | <JIS規格の概要> この規格は,船用弁及びコックの検査通則について規定している。 主な規定内容は,次のとおり。 ①適用範囲 ②検査項目 ③材料検査 ④非破壊検査 ⑤外観検査 ⑥寸法検査 ⑦組立検査 ⑧耐圧検査 |
| 規格番号:JIS F 7425:06 | | 規格名称:船用鋳鉄弁 | <JIS規格の概要> この規格は,船の蒸気,清水・海水,油,空気管系などに用いる鋳鉄弁について規定している。 なお,この規格は鋳鉄弁関連の20規格を見直すとともに,新たな体系に整理統合し,規格名を「船用鋳鉄弁」として規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③種類 ④流体の状態と最高使用圧力との関係 ⑤構造,形状及び寸法 ⑥材料 ⑦検査 ⑧製品の呼び方 ⑨表示 ⑩附属書1(参考)仕切弁の弁箱の形状(呼び圧力5K又は10K)他 |
| 規格番号:JIS F 7426 :08 | | 規格名称:船用鋳鋼弁 | <JIS規格の概要> この規格は,船の蒸気,清水,海水,油,空気管などに使用する鋳鋼弁について規定している。 なお,この規格は鋳鋼弁関連の20規格を見直すとともに,新たな体系に整理統合し,規格名を「船用鋳鋼弁」として制定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③種類 ④流体の状態と最高使用圧力との関係 ⑤構造,形状及び寸法 ⑥材料 ⑦検査 ⑧製品の呼び方,略号及び略号の表示方法 ⑨表示 ⑩附属書A(参考)仕切弁の弁箱,ふた及び弁体の形状(呼び圧力10K又は船体付)他 |
| 規格番号:JIS F 7427 :05 | | 規格名称:船用青銅弁 | <JIS規格の概要> この規格は,船の蒸気,清水・海水,油,空気管系などに用いる青銅弁について規定している。 なお,この規格は青銅弁関連の29規格を見直すとともに,新たな体系に整理統合し,規格名を「船用青銅弁」として制定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③種類 ④流体の状態と最高使用圧力との関係 ⑤構造,形状及び寸法 ⑥材料 ⑦検査 ⑧製品の呼び方 ⑨表示 ⑩附属書1(参考)29度台形ねじ | | 規格番号:JIS F 7428:09 | | 規格名称:船用鍛鋼弁 | <JIS規格の概要> この規格は,船の給水管,圧縮空気管,燃料油管、潤滑油管,貨物油管などの配管系統で蒸気,清水,油などの流体の制御に用いる鍛鋼弁の設計及び製造に関する要件について規定している。 なお,この規格は鍛鋼弁関連の8規格を見直すとともに,新たな体系に整理統合し,規格名を「船用鍛鋼弁」として制定している。 主な規定項目は,次のとおり。
①適用範囲 ②引用規格 ③種類 ④流体の状態と最高使用圧力との関係 ⑤構造,形状及び寸法 ⑥材料 ⑦検査 ⑧製品の呼び方,略号及び略号の表示方法 ⑨表示 ⑩附属書A(参考)29度台形ねじ ⑩附属書B(参考)ユニオン |
| 規格番号:JIS F 7452 :78 | | 規格名称:船用自在継手 | <JIS規格の概要> この規格は,船の水密すべり戸,天窓,通風弁,諸管系弁,かじ取り,主機回転計などの開閉装置又は伝動装置に用いる船用自在継手について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③構造,形状及び寸法 ④材料 ⑤検査 ⑥製品の呼び方 ⑦表示 |
| 規格番号:JIS F 7453 :78 | | 規格名称:船用伝動軸継手 | <JIS規格の概要> この規格は,船の水密すべり戸,天窓,通風弁,諸管系弁,かじ取り,主機回転計などの開閉装置又は伝動装置に用いる船用伝動軸継手について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③構造,形状及び寸法 ④材料 ⑤検査 ⑥製品の呼び方 ⑦表示 |
| 規格番号:JIS F 7454 :78 | | 規格名称:船用伝動軸伸縮継手 | <JIS規格の概要> この規格は,船の水密すべり戸,天窓,通風弁,諸管系弁,かじ取り,主機回転計などの開閉装置又は伝動装置に用いる船用伝動軸伸縮継手について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③構造,形状及び寸法 ④材料 ⑤検査 ⑥製品の呼び方 ⑦表示 |
| 規格番号:JIS F 7455 :78 | | 規格名称:船用伝動軸軸受 | <JIS規格の概要> この規格は,船の水密すべり戸,天窓,通風弁,諸管系弁,かじ取り,主機回転計などの開閉装置又は伝動装置に用いる伝動軸軸受について規定している。 主な規定項目は,次のとおりである。 ①適用範囲 ②種類 ③構造,形状及び寸法 ④材料 ⑤検査 ⑥製品の呼び方 ⑦表示 |
| 規格番号:JIS F 7456 :99 | | 規格名称:船用燃料油タンク及び潤滑油タンク非常遮断弁遠隔遮断装置 | <JIS規格の概要> この規格は,舶用燃料油タンク及び潤滑油タンクの非常遮断弁に用いる遠隔遮断装置について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③種類 ④構造,形状及び寸法 ⑤材料 ⑥装備要領 ⑦検査 ⑧製品の呼び方 |
| 規格番号:JIS F 7457 :99 | | 規格名称:船用燃料油タンク及び潤滑油タンク非常遮断弁空気式遠隔遮断装置 | <JIS規格の概要> この規格は,舶用燃料油タンク及び潤滑油タンクの非常遮断弁に用いる空気式遠隔遮断装置について規定している。この規格で定める装置の範囲は,機関室の空気源から空気だめに至る充気管,空気だめ及び操作装置を経て燃料油タンク,又は潤滑油タンク非常遮断弁に至る閉鎖空気管までとする。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③装置の仕様 ④装置の構成 ⑤検査 |
| 規格番号:JIS F 7480 :96 | | 規格名称:船用ゴム弁座式バタフライ弁 | <JIS規格の概要> この規格は,船用配管(水,油などの)に使用する船用ゴム弁座式バタフライ弁について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③使用範囲 ④構造 ⑤材料 ⑥寸法 ⑦性能 ⑧検査 ⑨流体の抵抗値 ⑩製品の呼び方 ⑪表示 | 5.その他
| 規格番号:JIS F 7505 :06 | | 規格名称:船用球状黒鉛鋳鉄(ダクタイル鋳鉄) 弁 | <JIS規格の概要> この規格は,船の蒸気管,空気管,燃料油管,潤滑油管,清水管などに使用する船用球状黒鉛鋳鉄(ダクタイル鋳鉄) 弁について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③種類 ④流体の状態と最高使用圧力との関係 ⑤構造,形状及び寸法 ⑥材料 ⑦検査 ⑧製品の呼び方 ⑨表示 | | 規格番号:JIS F 7601 :06 | | 規格名称:船舶機関部予備品 | <JIS規格の概要> この規格は,船舶の機関部に装備される機器に対する予備品の供給数量について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②定義 ③予備品の供給数量 ④附属書(参考)各機器の予備品の種類及び数量 |
| 規格番号:JIS F 7602 :89 | | 規格名称:船舶機関部装備品 | <JIS規格の概要> この規格は,船舶(漁船,特殊船及び沿海区域以下を航行する船を除く。)に供給する機関部装備品について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②供給基準 |
| 規格番号:JIS F 7603 :92 | | 規格名称:小形船用機関部装備品 | <JIS規格の概要> この規格は,船舶安全法で定める沿海区域・平水区域を航行し,内燃機関を主機関とする船舶(船の長さ 12 m 未満の船舶を除く。)に供給する機関部装備品(法定装備及び無線関係の装備品を除く。)について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②装備品 |
| 規格番号:JIS F 7804 :00 | | 規格名称:船用 5K 銅合金管フランジ | <JIS規格の概要> この規格は,船の配管に使用する銅合金管を接合する呼び圧力 5K の銅合金製管フランジについて規定している。 主な規定内容は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③種類 ④流体の状態と最高使用圧力との関係 ⑤形状及び寸法 ⑥材料 ⑦外観 ⑧検査 ⑨製品の呼び方 ⑩表示 |
| 規格番号:JIS F 7805 :76 | | 規格名称:船用排ガス管鋼製フランジの基準寸法 | <JIS規格の概要> この規格は,船用排ガス管,煙路などに使用する呼び径 550mm 以上の大口径低圧鋼製フランジの基準寸法について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③寸法 ④材料 |
| 規格番号:JIS F 7806 :96 | | 規格名称:船の 280K 及び 350K 油圧配管用差込み溶接式フランジ | <JIS規格の概要> この規格は,呼び圧力 280K 及び 350K の船の油圧配管系に使用する配管用差込み溶接式フランジについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③材料 ④形状及び寸法 ⑤外観 ⑥検査 ⑦製品の呼び方 ⑧表示 |
| 規格番号:JIS F 7810 :95 | | 規格名称:船用鋼製溶接スリ-ブ式管継手 | <JIS規格の概要> この規格は,船の蒸気,空気,ガス,水,燃料,潤滑油に用いる配管及び開放端をもつ配管に接続する鋼製溶接スリ-ブ式管継手について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②流体の種類又は、状態と最高使用圧力及び最高使用温度 ③種類 ④構造,形状及び寸法 ⑤材料 ⑥外観 ⑦検査 ⑧製品の呼び方 ⑨表示 |
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