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■JIS F規格一覧 1.係留、係船、かじ取り,ムアリング装置
| 規格番号:JIS F 2001:95 | | 規格名称:ボラ-ド ISO 3913:77(NEQ) | <JIS規格の概要> この規格は,船に用いるボラ-ドについて規定している。 主な規定項目は,次のとおりである。 ①適用範囲 ②構造,形状及び寸法 ③外観 ④材料 ⑤外観調査 ⑥製品の呼び方 |
| 規格番号:JIS F 2004:95 | | 規格名称:鋼板製デッキエンドロ-ラ | <JIS規格の概要> この規格は,主として船の係留,荷役,ボ-ト揚げ卸し装置などに用いる呼び2Tの鋼板製デッキエンドロ-ラについて規定している。 主な規定項目は,次のとおりである。 ①適用範囲 ②種類 ③構造、形状及び寸法 ④材料 ⑤外観 ⑥製品の呼び方 ⑦表示 |
| 規格番号:JIS F 2005:75 | | 規格名称:クローズドチョック | <JIS規格の概要> この規格は,船に用いるクローズドチョックについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②構造,形状及び寸法 ③材料 ④製品の呼び方 |
| 規格番号:JIS F 2006:76 | | 規格名称:オープンチョック | <JIS規格の概要> この規格は,船に用いるオープンチョックについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③構造,形状,寸法及び材料 ④製品の呼び方 |
| 規格番号:JIS F 2007:76 | | 規格名称:ムアリングパイプ | <JIS規格の概要> この規格は,船に用いるムアリングパイプについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③形状及び寸法 ④材料 ⑤製品の呼び方 |
| 規格番号:JIS F 2008:97 | | 規格名称:船用アルミニウム合金押出形材 | <JIS規格の概要> この規格は,船舶の外板などに用いるアルミニウム合金の押出形材について、規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③種類及び記号 ④品質 ⑤試験 ⑥検査 ⑦表示 |
| 規格番号:JIS F 2009:04 | | 規格名称:船用アルミニウム合金押出対称形材 | <JIS規格の概要> この規格は,船舶の外板などに用いるアルミニウム合金の押出対称形材について、規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③種類及び記号 ④品質 ⑤試験 ⑥検査 ⑦表示 |
| 規格番号:JIS F 2010:82 | | 規格名称:船用ロープホールカバー | <JIS規格の概要> この規格は,甲板暴露部に取り付けるロープホールカバーについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②構造,形状及び寸法 ③材料 ④製品の呼び方 |
| 規格番号:JIS F 2014:87 | | 規格名称:フェアリーダ | <JIS規格の概要> この規格は,船に用いるフェアリーダについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③構造,形状及び寸法 ④品質 ⑤材料 ⑥検査 ⑦製品の呼び方 |
| 規格番号:JIS F 2017:82 | | 規格名称:パナマチョック | <JIS規格の概要> この規格は,船に用いるパナマチョックについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③構造,形状及び寸法 ④材料 ⑤製品の呼び方 |
| 規格番号:JIS F 2020:79 | | 規格名称:鋼板製小形デッキエンドローラ | <JIS規格の概要> この規格は,船の係留・荷役・ボート揚げ卸し装置などに用いる鋼板製小形デッキエンドローラについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③構造,形状及び寸法 ④材料 ⑤検査 ⑥製品の呼び方 ⑦表示 |
| 規格番号:JIS F 2021:76 | | 規格名称:船用小形フェアリーダ | <JIS規格の概要> この規格は,船のけい船などに用いる小形フェアリーダについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③構造,形状及び寸法 ④材料 ⑤製品の呼び方 |
| 規格番号:JIS F 2022:95 | | 規格名称:船用ホリゾンタルロ-ラ | <JIS規格の概要> この規格は、係船などのウインチのロ-プガイドに用いるホリゾンタルロ-ラについて規定している。 主な規定項目は、次のとおり。 ①適用範囲 ②構造,形状及び寸法 ③材料 ④製品の呼び方 |
| 規格番号:JIS F 2024:75 | | 規格名称:船用小形スタンドローラ | <JIS規格の概要> この規格は,船に用いる小形スタンドローラについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②構造,形状及び寸法 ③材料 ④製品の呼び方 |
| 規格番号:JIS F 2025:92 | | 規格名称:ケーブルクレンチ | <JIS規格の概要> この規格は,アンカーチェーンをチェーンロッカ内に根止めするために用いるケーブルクレンチについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③構造,形状及び寸法 ④材料 |
| 規格番号:JIS F 2026:80 | | 規格名称:水平ローラ付フェアリーダ | <JIS規格の概要> この規格は,係留などのロープガイドに用いる水平ローラ付フェアリーダについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③構造,形状及び寸法 ④品質 ⑤材料 ⑥検査 ⑦製品の呼び方 |
| 規格番号:JIS F 2029:97 | | 規格名称:えい航及び係船用ブラケット | <JIS規格の概要> この規格は,第2種アンカーチェーンを用いて船をえい航又はブイなどに係船する場合に用いるえい航及び係船用ブラケットについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②構造,形状及び寸法 ③材料 ④製品の呼び方 |
| 規格番号:JIS F 2030:78 | | 規格名称:一点係留用ムアリングパイプ | <JIS規格の概要> この規格は,主として船を一点係留する場合のチェーン又は大径索を通すブルワーク付大形ムアリングパイプについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③形状及び寸法 ④外観 ⑤材料 ⑥外観検査 ⑦製品の呼び方 |
| 規格番号:JIS F 2031:98 | | 規格名称:制鎖器 ISO 6325:87(MOD) | <JIS規格の概要> この規格は,船用ウインドラス及びアンカーキャプスタンとの組合せで使用する制鎖器の機能,作動,設計,構造安全性及び強度に対する要件について定めた国際規格 ISO 6325 Shipbuilding - Cables Stoppers を基礎として規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③定義 ④設計,構造,強度及び安全性 ⑤機能上及び操作上の要件 ⑥製品の呼び方 |
| 規格番号:JIS F 2052:87 | | 規格名称:リセス形タグビット | <JIS規格の概要> この規格は,パナマ運河航行船又は一般船に装備するリセス形タグビットについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③構造,形状及び寸法 ④材料 ⑤外観 ⑥製品の呼び方 | 2.荷役,扉,金物,舷窓
| 規格番号:JIS F 2103:95 | | 規格名称:船用一般ダビット | <JIS規格の概要> この規格は,船のドラム缶,スエズサ-チライト,オイルホ-ス,食料,船側はしごなどのつり揚げに用いる使用荷重 5~20 kN の一般ダビットについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②構造,形状及び寸法 ③材料 ④試験及び検査 ⑤製品の呼び方 |
| 規格番号:JIS F 2104:95 | | 規格名称:船用一般クレ-ン | <JIS規格の概要> この規格は,船に用いる使用荷重 5~15 kN の一般クレ-ンについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②構造,形状及び寸法 ③材料 ④試験及び検査 ⑤製品の呼び方 ⑥表示 |
| 規格番号:JIS F 2105:95 | | 規格名称:船用荷役フック | <JIS規格の概要> この規格は,船に用いる荷役フックについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③構造,形状及び寸法 ④材料 ⑤検査 ⑥製品の呼び方 ⑦表示 |
| 規格番号:JIS F 2106:95 | | 規格名称:船用一般チェ-ン | <JIS規格の概要> この規格は,船のハンドレ-ル,船側はしごのつり揚げ,ブイ係留などに用いる一般チェ-ンについて規定している。ただし,チェ-ンスリング,ランバラッシン用チェ-ンストッパに用いるものは除く。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③構造,形状及び寸法 ④寸法許容差⑤材料 ⑥製造方法⑦検査 ⑧製品の呼び方 ⑨表示 |
| 規格番号:JIS F 2201:98 | | 規格名称:鋼板製デリックブーム | <JIS規格の概要> この規格は,船舶に用いる鋼板製デリックブームについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②適用規格 ③構成 ④組合せ |
| 規格番号:JIS F 2202:98 | | 規格名称:デリックトッピングブラケット ISO 8314:87(MOD) | <JIS規格の概要> この規格は,船舶のデリックブームの操作に使用されるトラニオンピースの寸法,材質,スパン軸受及び楊貨索導滑車軸受けの組立のためのボルトの位置について定めた国際規格 ISO 8314基礎として規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③定義 ④種類 ⑤材質 ⑥寸法⑦呼び方 ⑧組立 |
| 規格番号:JIS F 2203:98 | | 規格名称:デリックグースネック軸受 - 構成及び構成部品 ISO 6045:87(MOD) | <JIS規格の概要> この規格は,船舶の荷役用として装備される通常のデリックブームグースネック軸受の形式の定義,構成部品の寸法及び材質について定めた国際規格 ISO 6045を基礎として規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③定義 ④呼び寸法 ⑤デリックグースネック軸受 ⑥寸法 ⑦材質 ⑧製造 ⑨呼び方 |
| 規格番号:JIS F 2205:87 | | 規格名称:ブームレスト頭部金物 | <JIS規格の概要> この規格は,JIS F 2201(船用鋼板製デリックブーム)に規定するデリックブームを水平格納する場合に使用するブームレスト頭部金物について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②構造,形状及び寸法 ③材料 ④外観 ⑤製品の呼び方 |
| 規格番号:JIS F 2206:95 | | 規格名称:船用小荷重荷役トッピングブラケット | <JIS規格の概要> この規格は,船に用いる呼び荷重 5 kN のトッピングブラケットについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②呼び荷重 ③構造,形状及び寸法 ④材料 ⑤製品の呼び方 |
| 規格番号:JIS F 2207:95 | | 規格名称:船用小荷重荷役グ-スネックブラケット | <JIS規格の概要> この規格は,船に用いる呼び荷重 5 kN のグ-スネックブラケットについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②呼び荷重 ③構造,形状及び寸法 ④材料 ⑤製品の呼び方 |
| 規格番号:JIS F 2210:98 | | 規格名称:デリックブーム基部金物-主要寸法 ISO 6044:85(MOD) | <JIS規格の概要> この規格は,造船及び海洋構造物のデリックブーム基部金物のフォーム及び附属のボルト又はピンに関して,互換性のため野主要寸法について定めた国際規格ISO 6044基礎として規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③定義 ④呼び寸法 ⑤寸法及び公差 ⑥材料 ⑦呼称 |
| 規格番号:JIS F 2211:98 | | 規格名称:デリックブーム頭部金物-固定形 ISO 8148:85(MOD) | <JIS規格の概要> この規格は,船の荷役に使用するデリックブームの固定型頭部金物の寸法と材料について定めた国際規格ISO 8148基礎として規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲及び適用分野 ②引用規格 ③定義 ④分類 ⑤材料 ⑥製作 ⑦寸法 ⑧呼称 |
| 規格番号:JIS F 2251:90 | | 規格名称:船用小荷重デリックブーム | <JIS規格の概要> この規格は,船の貨物,てんま船,ホース,ドラムかん,食料などのつり揚げに用いる使用荷重 4.9 kN のデリックブームについて規定している。 主な規定内容は,次のとおり。 ①適用範囲 ②構成 ③種類 ④構造,形状及び寸法 ⑤材料 ⑥製品の呼び方 ⑦表示 |
| 規格番号:JIS F 2304:89 | | 規格名称:船用マンホール | <JIS規格の概要> この規格は,船に用いるマンホールについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③構造,形状及び寸法 ④外観 ⑤材料 ⑥外観検査 ⑦製品の呼び方 |
| 規格番号:JIS F 2305:83 | | 規格名称:船用鋼製非風雨密戸 | <JIS規格の概要> この規格は,船の倉庫などの出入口に用いる鋼製非風雨密戸について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②構造,形状,寸法及び材料 ③製品の呼び方 |
| 規格番号:JIS F 2312:93 | | 規格名称:船用ちょう形締付金物 | <JIS規格の概要> この規格は,船の小形ハッチカバーなどに用いるちょう形締付金物について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③構造,形状,寸法及び材料 ④製品の呼び方 ⑤表示 |
| 規格番号:JIS F 2314:95 | | 規格名称:水密滑り戸 | <JIS規格の概要> この規格は、船の機械室からシャフトトンネルに通じる出入口、その他に用いる水密滑り戸について規定している。 主な規定項目は、次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③構造,形状,寸法及び材料 ④水密検査 ⑤製品の呼び方 |
| 規格番号:JIS F 2315:68 | | 規格名称:水密すべり戸開閉指示器 | <JIS規格の概要> この規格は,船に用いる水密すべり戸開閉指示器について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③構造,形状,寸法及び材料 ④製品の呼び方 |
| 規格番号:JIS F 2317:92 | | 規格名称:船用アレージホール | <JIS規格の概要> この規格は,舶のオイルタイトハッチカバーなどに取り付けるアレージホールについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③構造,形状,寸法及び材料 ④材料 |
| 規格番号:JIS F 2318:99 | | 規格名称:鋼製風雨密一枚戸 ISO 6042:98(MOD) | <JIS規格の概要> この規格は,船上で使用する鋼製風雨密一枚戸の互換性を確保するために,その主要寸法,材料及び製品の品質について定めた国際規格ISO 6042を基礎として規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③戸,戸枠及び附属金物 ④材料 ⑤製品の品質 ⑥風雨密性の試験 |
| 規格番号:JIS F 2320:03 | | 規格名称:船用オイルタイトハッチカバー | <JIS規格の概要> この規格は,船に用いるオイルタイトハッチカバーについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③構造,形状及び寸法 ④材料 ⑤製品の呼び方 |
| 規格番号:JIS F 2321:06 | | 規格名称:鋼製風雨密小形ハッチ ISO 5778:98(MOD) | <JIS規格の概要> この規格は,船上で使用する鋼製風雨密小形ハッチの互換性を確保するために,その主要寸法、附属金物の位置と数,材料及び製品の品質について定めた国際規格ISO 5778を基礎として規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③主要寸法 ④材料 ⑤製品の品質 ⑥風雨密性の試験 ⑦表示 ⑧附属書1(規定)IACS UR26 暴露甲板前方部に設置するハッチの強度及び締付装置に関する追加要件 ⑨附属書2(参考)船用鋼製小形ハッチカバー ⑩附属書3(参考)船用鋼製小形ハッチカバー附属金物 ⑪附属書4(参考)JISと対応する国際規格との対比表 |
| 規格番号:JIS F 2329:75 | | 規格名称:船用小形マンホール | <JIS規格の概要> この規格は,船に用いる水タンク又は油タンクの小形マンホールについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②構造,形状及び寸法 ③材料 ④製品の呼び方 |
| 規格番号:JIS F 2330:80 | | 規格名称:小形船用鋼製風雨密戸附属金物 | <JIS規格の概要> この規格は,小形船の風雨密を必要とする隔壁などの出入口に用いる鋼製風雨密戸用のクリップ及びヒンジについて規定している。ただし,戸の縁部詳細は,JIS F 2332(小形船用鋼製風雨密戸)の付図7及び付図8による。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③構造,形状及び寸法 ④材料 ⑤製品の呼び方 |
| 規格番号:JIS F 2331:99 | | 規格名称:タンククリーニングホールカバー | <JIS規格の概要> この規格は,船に用いるタンククリーニングホールカバーについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③構造,形状及び寸法 ④材料 ⑤製品の呼び方 ⑥表示 |
| 規格番号:JIS F 2332:91 | | 規格名称:小形船用鋼製風雨密戸 | <JIS規格の概要> この規格は,鋼船構造規定による船の長さ(L)90m未満の船の船楼端隔壁,甲板室囲壁などの出入口に用いる鋼製風雨密戸について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③構造,形状及び寸法 ④材料 ⑤製品の呼び方 ⑥表示 |
| 規格番号:JIS F 2333:91 | | 規格名称:小形船用鋼製非風雨密戸 | <JIS規格の概要> この規格は,鋼船構造規程による船の長さ(L)90m未満の船の倉庫などの出入口に用いる鋼製非風雨密戸について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③構造,形状,寸法及び材料 ④製品の呼び方 ⑤表示 |
| 規格番号:JIS F 2407:87 | | 規格名称:マッシュルーム通風筒 | <JIS規格の概要> この規格は,船に用いるマッシュルーム通風筒について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③構造,形状,寸法及び材料 ④製品の呼び方 |
| 規格番号:JIS F 2408:91 | | 規格名称:グースネック通風筒 | <JIS規格の概要> この規格は,船に用いるグースネック通風筒について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③構造,形状,寸法及び材料 ④製品の呼び方 ⑤表示 |
| 規格番号:JIS F 2411:98 | | 規格名称:造船及び海洋構造物-角窓及び丸窓用ガスケット ISO 3902:90(IDT) | <JIS規格の概要> この規格は,JIS F 2413 満足する船用丸窓及び IS F 2421 を満足する船用角窓の主要な構成要素(窓枠,ガラス枠及びふた)の間の水密性を確保するために使用するガスケットの寸法及び材料について定めた国際規格ISO 3902を基礎として規定している。 主な規定項目は,次のとおり ①適用範囲 ②引用規格 ③種類 ④寸法 ⑤材料 ⑥製品の呼び方 ⑤表示 |
| 規格番号:JIS F 2413:97 | | 規格名称:造船及び海洋構造物-船用丸窓 ISO 1751:93(IDT) | <JIS規格の概要> この規格は,船舶用丸窓の種類(系列,級別及び形式)及びこれらの丸窓について互換性と構造上必要な寸法,材料,試験,表示及び製品の呼び方について定めた国際規格ISO 1751を基礎として規定している。 主な規定項目は,次のとおり ①適用範囲 ②引用規格 ③定義 ④種類 ⑤技術要件 ⑥材料 ⑦試験 ⑧表示 ⑨製品の呼び方 ⑩位置決め ⑪取付け |
| 規格番号:JIS F 2421:98 | | 規格名称:造船及び海洋構造物-船用角窓 ISO 3903:93(IDT) | <JIS規格の概要> この規格は,船用角窓の種類(系列,級別,形式及び呼び寸法),互換性及び構造上必要な寸法,材料,試験,表示及び製品の呼び方について定めた国際規格ISO 3903を基礎として規定している。 主な規定項目は,次のとおり ①適用範囲 ②引用規格 ③定義 ④種類 ⑤技術要件 ⑥材料 ⑦試験 ⑧表示 ⑨製品の呼び方 ⑩位置決め ⑪取付け |
| 規格番号:JIS F 2431:98 | | 規格名称:造船-角窓-位置決定 ISO 5779:87(IDT) | <JIS規格の概要> この規格は,国際航海に従事する客船及び貨物船に適用することができる JIS F 2421 に従って製造した角窓の,法規に基づく位置決定について定めた国際規格ISO 5779を基礎として規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲及び適用分野 ②引用規格 ③位置決定の条件 ④強度制限 |
| 規格番号:JIS F 2432:98 | | 規格名称:造船-丸窓-位置決定 ISO5780:87(IDT) | <JIS規格の概要> この規格は,国際航海に従事する客船及び貨物船に適用することができる JIS F 2413 に従って製造した丸窓の,法規に基づく位置決定について定めた国際規格ISO 5779を基礎として規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲及び適用分野 ②引用規格 ③位置決定の条件 ④強度制限 | 3.昇降,諸管装置
| 規格番号:JIS F 2601:83 | | 規格名称:船用足掛け ISO 5487:81(NEQ) | <JIS規格の概要> この規格は,船に用いる足掛けについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③形状及び寸法 ④材料 ⑤製品の呼び方 |
| 規格番号:JIS F 2602:99 | | 規格名称:鋼製垂直はしご ISO 3797:76(MOD) | <JIS規格の概要> この規格は,船舶における鋼製垂直はしごの主要寸法と特性について規定定めた国際規格ISO 3797を基礎として規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②寸法 ③材料 ④組立て ⑤取付金物 ⑥仕上げ ⑦製品の呼び方 |
| 規格番号:JIS F 2603:70 | | 規格名称:鋼製甲板はしご | <JIS規格の概要> この規格は,主として船の暴露部に用いる鋼製甲板はしごについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③構造,形状及び寸法 ④材料 ⑤製品の呼び方 |
| 規格番号:JIS F 2605:99 | | 規格名称:小形船用鋼製船側はしご ISO 5488:79(MOD) | <JIS規格の概要> この規格は,小形の非客船に用いる鋼製船側はしごについて定めた国際規格ISO 5488を基礎として規定している。 ただし、小形船用として対応国際規格にはない種類,鋼製,構造,形状及び寸法,材料,製品の呼び方並びに表示の規定項目を追加している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③種類 ④構成 ⑤構造,形状及び寸法 ⑥材料 ⑦荷重試験 ⑧製品の呼び方 ⑨表示 |
| 規格番号:JIS F 2607:94 | | 規格名称:貨物船-手すり ISO 5480:79(NEQ) | <JIS規格の概要> この規格は,貨物船の手すりについて規定している。 主な適用範囲は,次のとおり。 ①適用範囲 ②用語の定義 ③種類 ④材料 ⑤構造,形状及び寸法 ⑥製品の呼び方 ⑦表示 |
| 規格番号:JIS F 2612:95 | | 規格名称:鋼製ワ-フラダ- | <JIS規格の概要> この規格は,船に用いる鋼製ワ-フラダ-について規定している。 主な規定項目は,次のとおりである。 ①適用範囲 ②種類 ③構造,形状及び寸法 ④材料 ⑤荷重試験 ⑥製品の呼び方 ⑦表示 |
| 規格番号:JIS F 2613:99 | | 規格名称:アルミニウム製ショアギャングウェイ ISO 7061:93(MOD) | <JIS規格の概要> この規格は,アルミニウム製ショアギャングウエイに対する要件について定めた国際規格ISO 7061を基礎として規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③定義 ④寸法 ⑤材料 ⑥設計及び構造 ⑦製品の品質 ⑧受入試験 ⑨表示 ⑩検査 ⑪製品の呼び方 |
| 規格番号:JIS F 2614:67 | | 規格名称:ブルワークラダ | <JIS規格の概要> この規格は,船に用いるブルワークラダについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③材料 ④構造,形状及び寸法 ⑤製品の呼び方 |
| 規格番号:JIS F 2615:06 | | 規格名称:パイロットラダー ISO 799:04(MOD) | <JIS規格の概要> この規格は,パイロットが船体の垂直部分に沿って安全に乗下船するために装備するパイロットラダーに対する要求事項について定めた国際規格ISO 799を基礎として規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③材料 ④構造 ⑤承認のための試験 ⑥製品の呼び方 ⑦表示 ⑧製品試験及び検査 ⑨保守 ⑩附属書A(参考)推奨される製品試験及び検査 ⑪附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表 |
| 規格番号:JIS F 2617:89 | | 規格名称:救命艇用なわばしご ISO 5489:79(NEQ) | <JIS規格の概要> この規格は,救命艇及び救命いかだに乗り移るときに用いるなわばしごについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②構造,形状及び寸法 ③材料 ④検査 ⑤製品の呼び方 |
| 規格番号:JIS F 2621:95 | | 規格名称:船側はしご ISO 5488:79(NEQ) | <JIS規格の概要> この規格は,船に用いる一体形及び分割形の,鋼製及びアルミニウム合金製の船側はしごについて規定している。 主な規定項目は,次のとおりである。 ①適用範囲 ②用語の定義 ③種類 ④構造,形状及び寸法 ⑤材料 ⑥外観 ⑦強度 ⑧検査 ⑨製品の呼び方 ⑩表示 |
| 規格番号:JIS F 2622:95 | | 規格名称:パイロットラダ-用船側はしご | <JIS規格の概要> この規格は,パイロットが乗下船するとき,パイロットライダ-と併用する船側はしごについて規定している。 主な規定項目は,次のとおりである。 ①適用範囲 ②用語の定義 ③種類 ④構造,形状及び寸法 ⑤材料 ⑥外観 ⑦強度 ⑧検査 ⑨製品の呼び方 ⑩表示 |
| 規格番号:JIS F 2623:90 | | 規格名称:小形船用簡易船側歩み板 | <JIS規格の概要> この規格は,小形船に用いるアルミニウム合金製簡易船側歩み板について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③性能 ④構造,形状及び寸法 ⑤材料 ⑥検査 ⑦製品の呼び方 ⑧表示 |
| 規格番号:JIS F 2804:76 | | 規格名称:船用クロスビット | <JIS規格の概要> この規格は,引船,係船,荷役,端艇揚卸しなどに使用するクロスビットについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②構造,形状及び寸法 ③材料 ④外観 ⑤製品の呼び方 |
| 規格番号:JIS F2805:06 | 規格名称:船舶及び海洋技術―膨脹式救命器具のガス膨脹システム ISO 15738:02(MOD) | <JIS規格の概要> この規格は,SOLAS1974 及びIMO/MSC決議48(66)によって採択された国際救命設備コード(LSAコード)の要件を満たす膨脹式救命器具のガス膨脹システムの性能及び試験要件について定めた国際規格ISO 15738を基礎として規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③定義 ④膨脹用ガス ⑤容器弁 ⑥高圧ガス容器カット装置 ⑦高圧ホース組立体 ⑧バルブ―圧力開放バルブ,膨脹/排気バルブ,逆止バルブ/送気バルブ ⑨ガス膨脹システムの適合性 |
| 規格番号:JIS F 3006:77、追補1:06 | | 規格名称:ドレンプラグ | <JIS規格の概要> この規格は,船に用いるドレンプラグについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③構造,形状及び寸法 ④材料 ⑤製品の呼び方 |
| 規格番号:JIS F 3020:85 | | 規格名称:船用油吸入ベルマウス | <JIS規格の概要> この規格は,船に用いる油吸入ベルマウスについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③形状及び寸法 ④材料 ⑤製品の呼び方 |
| 規格番号:JIS F 3056:95 | | 規格名称:船用フ-ト弁 | <JIS規格の概要> この規格は,船に用いるフ-ト弁について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③構造,形状及び寸法 ④材料 ⑤検査 ⑥製品の呼び方 |
| 規格番号:JIS F 3057:96 | | 規格名称:青銅立形ストーム弁 | <JIS規格の概要> この規格は,青銅立形ストーム弁について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②構造,形状及び寸法 ③材料 ④検査 ⑤製品の呼び方 ⑥表示 |
| 規格番号:JIS F 3058:96 | | 規格名称:鋳鋼立形ストーム弁 | <JIS規格の概要> この規格は,鋳鋼立形ストーム弁について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②構造,形状及び寸法 ③材料 ④検査 ⑤製品の呼び方 ⑥表示 |
| 規格番号:JIS F3059 :96 | | 規格名称:青銅ねじ締め立形ストーム弁 | <JIS規格の概要> この規格は,銅ねじ締め立形ストーム弁について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③製造,形状及び寸法 ④材料 ⑤検査 ⑥製品の呼び方 ⑦表示 |
| 規格番号:JIS F 3060:96 | | 規格名称:鋳鋼ねじ締め立形ストーム弁 | <JIS規格の概要> この規格は,鋳鋼ねじ締め立形ストーム弁について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③構造,形状及び寸法 ④材料 ⑤検査 ⑥製品の呼び方 ⑦表示 | 4.アンカー,アンカーチェーン,索具備品
| 規格番号:JIS F 3301:00 | | 規格名称:アンカ- | <JIS規格の概要> この規格は,船用及び港用のアンカ-について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③種類 ④構造,形状,寸法及び質量 ⑤許容差 ⑥材料 ⑦製造方法 ⑧検査 ⑨製品の呼び方 ⑩表示 |
| 規格番号:JIS F 3303:93 | | 規格名称:フラッシュバット溶接アンカーチェーン ISO 1704:91(NEQ) | <JIS規格の概要> この規格は,船用又港用に用いるフラッシュバット溶接アンカーチェーン並びにチェーン用部品について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③構造,形状及び寸法 ④寸法許容差 ⑤質量 ⑥材料 ⑦製造方法 ⑧熱処理 ⑨検査⑩製品の呼び方 ⑩表示 |
| 規格番号:JIS F 3306:95 | | 規格名称:ブイシャックル | <JIS規格の概要> この規格は,船のブイ係留に用いるブイシャックルについて規定している。 主な規定項目は,次のとおりである。 ①適用範囲 ②種類 ③構造,形状及び寸法 ④寸法許容差 ⑤材料 ⑥製造方法 ⑦検査 ⑧製品の呼び方 ⑨表示 |
| 規格番号:JIS F 3307:78 | | 規格名称:アンカーストッパ | <JIS規格の概要> この規格は,格納状態のアンカーを安全に保持するために用いるアンカーストッパについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②構成 ③呼び ④構造,形状及び寸法 ⑤材料 ⑥製品の呼び方 |
| 規格番号:JIS F 3308:77 | | 規格名称:アンカーブイ | <JIS規格の概要> この規格は,船に用いるアンカーブイについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③構造,形状及び寸法 ④材料 ⑤表面処理 ⑥製品の呼び方 |
| 規格番号:JIS F 3310:95 | | 規格名称:小形アンカ-ストッパ | <JIS規格の概要> この規格は,質量1t以下のアンカ-を格納状態において安全に保持するために用いるアンカ-ストッパについて規定している。 主な規定項目は,次のとおりである。 ①適用範囲 ②構成 ③呼び ④構造,形状及び寸法 ⑤材料 ⑥製品の呼び方 |
| 規格番号:JIS F 3403:02 | | 規格名称:リギンスクリュ- | <JIS規格の概要> この規格は,船のマスト、ポストの静索などに用いるリギンスクリュ-について規定する。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②構造及び形状 ③寸法 ④材料 ⑤検査 ⑥製品の呼び方 ⑦表示 |
| 規格番号:JIS F 3406:90 | | 規格名称:チェーンストッパ | <JIS規格の概要> この規格は,船のけい留及び荷役用のワイヤーロープに用いるチェーンストッパについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③構造,形状,寸法及び材料 ④耐力検査 ⑤製品の呼び方 ⑥表示 |
| 規格番号:JIS F 3410:99 | | 規格名称:船用オーバルアイプレート ISO 8146:85(MOD) | <JIS規格の概要> この規格は,船の荷役作業に用いられる船用オーバルアイプレートの寸法と材料について定めた国際規格ISO 8146を基礎として規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③定義 ④分類 ⑤材料 ⑥製作 ⑦寸法 ⑧呼び方 ⑨表示 |
| 規格番号:JIS F 3412:95 | | 規格名称:船用リングプレ-ト | <JIS規格の概要> この規格は,船のハッチカバ-ラッシング、チェ-ンストッパなどに用いるリングプレ-トについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③形状及び寸法 ④材料 ⑤熱処理 ⑥表面処理 ⑦製品の呼び方 ⑧表示 |
| 規格番号:JIS F 3414:89 | | 規格名称:船用ホーンクリート | <JIS規格の概要> この規格は,船のデリックブームのトッピングリフトを固縛するのに用いるホーンクリートについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③構造,形状及び寸法 ④材料 ⑤外観検査 ⑥製品の呼び方 |
| 規格番号:JIS F 3415:74 | | 規格名称:船用ワイヤロープステーアイプレート | <JIS規格の概要> この規格は,船のマスト、デリックホストなどに用いるワイヤロープステーアイプレートについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②構造,形状及び寸法 ③材料 ④外観検査 ⑤製品の呼び方 |
| 規格番号:JIS F 3416:90 | | 規格名称:船用ガイクリート | <JIS規格の概要> この規格は,船のデリックブームのガイを固縛するのに用いるガイクリートについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③構造,形状及び寸法 ④材料 ⑤外観検査 ⑥製品の呼び方 |
| 規格番号:JIS F 3418:76 | | 規格名称:船用シーブ | <JIS規格の概要> この規格は、JIS F 3419〔船用麻ロープガイ鋼製滑車(スイベル付)〕,JIS F 3422(船用切欠き滑車),JIS F 3423(船用鋼索帯木製滑車),JIS F 3424(船用麻ロープガイ鋼製滑車)及び JIS F 3426(船用鋼帯木製滑車)に規定する滑車に用いる麻ロープ及び合成繊維ロープ用シーブについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③形状及び寸法 ④材料 ⑤表面処理 ⑥試験 ⑦製品の呼び方 |
| 規格番号:JIS F 3419:95 | | 規格名称:船用スイベル付ロープガイ鋼製滑車 | <JIS規格の概要> この規格は,船に用いるスイベル付ロ-プガイ鋼製滑車について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③構造,形状及び寸法 ④材料 ⑤表面処理 ⑥試験及び検査 ⑦製品の呼び方 ⑧表示 |
| 規格番号:JIS F 3421:95 | | 規格名称:船用荷役鋼製滑車 | <JIS規格の概要> この規格は,船に用いる荷役鋼製滑車について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③構造,形状及び寸法 ④試験荷重 ⑤材料 |
| 規格番号:JIS F 3422:95 | | 規格名称:船用切欠き滑車 | <JIS規格の概要> この規格は,船に用いる切り欠き滑車について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③構造,形状及び寸法 ④材料 ⑤表面処理 ⑥試験及び検査 ⑦製品の呼び方 ⑧表示 |
| 規格番号:JIS F 3425:99 | | 規格名称:船用信号旗滑車 | <JIS規格の概要> この規格は,船に用いる信号旗滑車について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③種類 ④材料 ⑤構造,形状及び寸法 ⑥表面処理 ⑦製品の呼び方 |
| 規格番号:JIS F 3426:90 | | 規格名称:船用鋼帯木製滑車 | <JIS規格の概要> この規格は,船に用いる鋼帯木製滑車について規定している。ただし,フック付きのものは,救命艇に用いる滑車には適用しない。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③構造,形状及び寸法 ④材料 ⑤表面処理 ⑥試験及び検査 ⑦製品の呼び方 ⑧表示 |
| 規格番号:JIS F 3428:95 | | 規格名称:船用荷役ころ軸受入り鋳鋼製滑車 | <JIS規格の概要> この規格は,船に用いる荷役ころ軸受入り鋳鋼製滑車について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③構造、形状及び寸法 ④材料 ⑤試験及び検査 ⑥製品の呼び方 ⑦表示 |
| 規格番号:JIS F 3429:95 | | 規格名称:船用荷役ころ軸受入り鋼板製滑車 | <JIS規格の概要> この規格は,船に用いる荷役ころ軸受入り鋼板製滑車について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③構造,形状及び寸法 ④材料 ⑤試験及び検査 ⑥製品の呼び方 ⑦表示 |
| 規格番号:JIS F 3430:80 | | 規格名称:船用ワイヤリール | <JIS規格の概要> この規格は,船の係留索に用いるワイヤリールについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②構造,形状及び寸法 ③材料 ④外観検査 ⑤製品の呼び方 |
| 規格番号:JIS F 3432:95 | | 規格名称:船用ワイヤソケット | <JIS規格の概要> この規格は,船のマスト、ポストの静索などに用いるワイヤソケットについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③形状及び寸法 ④材料 ⑤製造方法 ⑥外観検査 ⑦製品の呼び方 ⑧表示 |
| 規格番号:JIS F 3433:02 | | 規格名称:船におけるワイヤロープの使用基準 | <JIS規格の概要> この規格は,船体ぎ装に用いるワイヤロープの使用基準について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②寸法 |
| 規格番号:JIS F 3434:83 | | 規格名称:船における繊維ロープの使用基準 | <JIS規格の概要> この規格は,船体ぎ装に用いるマニラロープ及び合成繊維ロープの使用基準について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②使用基準 ③種類 |
| 規格番号:JIS F 3435:01 | | 規格名称:船用荷役つり索ニッパ | <JIS規格の概要> この規格は,船の荷役つり索をクリートなどに固定する際,一時的に用いる荷役つり索ニッパについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③構造,形状及び寸法 ④材料 ⑤荷重検査 ⑥製品の呼び方 ⑧表示 |
| 規格番号:JIS F 3443:95 | | 規格名称:船用小形鋼製滑車 | <JIS規格の概要> この規格は,船の食料,ガスボンベ,補機類の部品などの積込みに用いる小形鋼製滑車について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③構造,形状及び寸法 ④材料 ⑤試験及び検査 ⑥製品の呼び方 ⑧表示 |
| 規格番号:JIS F 3610:89 | | 規格名称:船用消防おの | <JIS規格の概要> この規格は,船に用いる消防おのについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③形状及び寸法 ④材料 ⑤製品の呼び方 |
| 規格番号:JIS F 3612:95 | | 規格名称:縄ばしご | <JIS規格の概要> この規格は,船に用いる縄ばしごについて規定している。 主な規定項目は,次のとおりである。 ①適用範囲 ②種類 ③構造,形状及び寸法 ④材料 ⑤ステップの強度 ⑥製品の呼び方 |
| 規格番号:JIS F 3613:82 | | 規格名称:傾斜計 | <JIS規格の概要> この規格は,船の操だ室、ポンプ室及びその他の必要な船室に装備する傾斜計について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②構造,形状,寸法及び材料 | 5.その他
| 規格番号:JIS F 3905:94 | | 規格名称:船用トグルピン | <JIS規格の概要> この規格は,船に用いるハッチ及び船用丸窓並びにその他に使用する船用トグルピンについて規定している。 主な適用範囲は,次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③構造,形状,寸法及び材料 ④材料 ⑤表面処理 ⑥製品の呼び方 ⑦表示 |
| 規格番号:JIS F 3906:87 | | 規格名称:船用鎖ひも | <JIS規格の概要> この規格は,船のぎ装金物のピン,プラグ,ふたなどの紛失防止に用いる鎖ひもについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②形状及び寸法 ③材料 ④製品の呼び方 |
| 規格番号:JIS F 3907:87 | | 規格名称:船用鎖ひもS形環 | <JIS規格の概要> この規格は,船用鎖ひもの両端に取り付けるS形環について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②形状及び寸法 ③材料 ④製品の呼び方 |
| 規格番号:JIS F 3908:87 | | 規格名称:船用鎖ひもアイプレート | <JIS規格の概要> この規格は,船用鎖ひもの一端を固定するのに用いるアイプレートについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③形状及び寸法 ④材料 ⑤製品の呼び方 |
| 規格番号:JIS F 3991:75 | | 規格名称:作業船用アンカー | <JIS規格の概要> この規格は,主として非自航作業船の作業用及び警戒用に使用するアンカーについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③構造,形状及び寸法 ④寸法許容差 ⑤材料 ⑥検査 ⑦製品の呼び方 ⑧表示 |
| 規格番号:JIS F 3992:81 | | 規格名称:作業船用一般シーブ | <JIS規格の概要> この規格は,作業船用一般シーブについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③構造,形状及び寸法 ④材料 ⑤検査 ⑥製品の呼び方 ⑦表示 |
| 規格番号:JIS F 3993:96 | | 規格名称:作業船用船外排送管 | <JIS規格の概要> この規格は,主としてポンプしゅんせつ船に用いる船外排送管について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③形状,寸法及び寸法許容差 ④外観 ⑤材料 ⑥検査 ⑦製品の呼び方 ⑧表示 |
| 規格番号:JIS F 3994:96 | | 規格名称:作業船用フロータ | <JIS規格の概要> この規格は,主として作業船用船外排送管路の海上管に使用する作業船用フロータについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②気密性 ③構造・寸法 ④外観 ⑤材料・塗装 ⑥検査 ⑦製品の呼び方 ⑧表示 |
| 規格番号:JIS F 3995:00 | | 規格名称:作業船用船外排送管用ゴムスリーブ | <JIS規格の概要> この規格は,JIS F 3993 に規定する作業船用船外排送管の継手として用いる継手金具付ゴムスリーブについて規定している。ただし,形状スリーブ,鋼線入などの特別仕様のスリーブは除く。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②使用圧力 ③品質 ④構造 ⑤継手金具 ⑥寸法 ⑦外観及び形状 ⑧試験方法 ⑨製品の呼び方 ⑩表示 |
| 規格番号:JIS F 9900-1:08 | | 規格名称:オイルフェンスの仕様-第1部:本体部 | <JIS規格の概要> この規格は,主として海上に流出した油の拡散の防止するために使用する,オイルフェンスの本体部の設計,製造などに関する要件について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。
①適用範囲 ②引用規格 ③用語及び定義 ④種類 ⑤性能 ⑥構成,構造及び寸法 ⑦本体部布地の材料 ⑧検査 ⑨製品の呼び方 ⑩表示 |
| 規格番号:JIS F 9900-2:08 | | 規格名称:オイルフェンスの仕様-第2部:接続部 ISO 16446:02(MOD) | <JIS規格の概要> この規格は,海上に流出した油の拡散を防止するために使用する,オイルフェンスの接続部の設計,製造に関する要件について定めた国際規格ISO 16446を基礎として規定している。 主な規定項目は,次のとおり。
①適用規格 ②引用規格 ③用語及び定義 ④接続部の種類 ⑤性能 ⑥構成,構造、形状及び寸法 ⑦材料 ⑧検査 ⑨附属書A(規定)スライドファスナの仕様 ⑩附属書B(規定)接続用シャックルの仕様 |
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