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JIS F規格一覧
 
スモールクラフト(舟艇)関係規格概要
 
規格番号:JIS F 1010:06
規格名称:舟艇―投揚びょう,係留及びえい航―ストロングポイント
       ISO 15084:04(MOD)
 
<JIS規格の概要>
 この規格は、船体の長さ24m以下の舟艇において投揚びょうするためのアンカーチェーン,係留するための係留索及びえい航されるための被えい航索を,結びつけるストロングポイントに対する要件について定めた国際規格ISO 15084を基礎として規定している。
主な規定項目は、次のとおり。
 
①適用範囲 ②引用規格 ③定義 ④記号 ⑤一般要求事項 ⑥強度要求事項 ⑦細部要求事項 ⑧オーナ用マニュアル ⑨合成繊維ロープ ⑩附属書A(規定)オーナ用マニュアルへの記載事項 ⑪附属書A(参考)ストロングポイントにおける下線ロープ材料の寸法及び強度
 
 
規格番号:JIS F 1015 :87
規格名称:舟艇用U形バウアイ
 
<JIS規格の概要>
 この規格は、プレジャーボートなど小形船舶を引き上げるときに用いるステンレス鋼製U形バウアイについて規定している。
 主な規定項目は、次のとおり。
 
①適用範囲 ②形状及び寸法 ③材料 ④外観検査 ⑤製品の呼び方
 
  
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規格番号:JIS F 1021 :92
規格名称:舟艇用ライフライン
 
<JIS規格の概要>
 この規格は、モータボート、ヨットなどの舟艇への乗船者が落水防止のために用いるステンレス鋼線製ライフラインについて規定している。主な規定項目は、次のとおり。
 
①適用範囲 ②種類 ③構造及び寸法 ④材料 ⑤機械的性質 ⑥試験及び検査
⑦製品及び方 ⑧表示
 
 
規格番号:JIS F 1022 :92
規格名称:舟艇用スタンション
 
<JIS規格の概要>
 この規格は、モータボート、ヨットなどの舟艇への乗船者が落水防止のために用いるステンレス製スタンションについて規定している。 主な規定項目は、次のとおり。
 
①適用範囲 ②構造及び寸法 ③材料 ④外観検査 ⑤製品の呼び方⑤表示
 
  
規格番号:JIS F 1024 :98
規格名称:舟艇-油圧操だ装置  ISO 10592:94(MOD)
 
<JIS規格の概要>
 この規格は、長さ24m以下の舟艇に使用される、ステアリングホイルから船外機、船内機及び船内外機の操だ装置の結合点までの油圧操だ装置とその構成要素の要件、試験方法、据付者用マニュアルについて定めた国際規格ISO 10592を基礎として規定している。主な規定項目は、次のとおり。
 
①適用範囲 ②引用規格 ③定義 ④船外機及び船内機の要件
⑤油圧操だ装置の一般要求事項 ⑥材料 ⑦取付け ⑨試験要件
 
  
規格番号:JIS F 1026 :95
規格名称:舟艇用フロ-ティングジャケット
 
<JIS規格の概要>
 この規格は、ウォータスポ-ツ (例:ディンギ-、カヌ-、ボ-ドセイリングなど)などにおいて、人体を浮かすために着用する舟艇用フロ-ティングジャケット(船舶安全法の規定による救命胴衣を除く。)について規定している。
 主な規定項目は、次のとおりである。
 
①適用範囲 ②用語の定義 ③種類 ④品質 ⑤構造 ⑥材料⑦試験及び検査
⑧表示 ⑨取扱説明書
 
 
規格番号:JIS F 1027 :97
規格名称:舟艇-燃料給油系ホースのはめあい部
 
<JIS規格の概要>
 給油口に用いるホースはめあい部の形状・寸法について互換性を中心に統一化を図ったものである。
 
①適用範囲 ②はめあい部
 
 
規格番号:JIS F 1028 :97
規格名称:舟艇-陸電装置
 
<JIS規格の概要>
 陸電装置に係わるプラグ及びレセプタクルの形状、配電盤などの設備に関する一般要件について統一を図った規格である。
 
①適用範囲 ②用語の定義 ③一般要件 ④配電方式及び電圧⑤陸上電源取入金物
⑥保護及び検知装置 ⑦配線 ⑧配電盤⑨レセプタクル ⑩表示
 
 
規格番号:JIS F 1029 :98
規格名称:舟艇-交流電気設備  ISO/DIS 13297::97(IDT)
 
<JIS規格の概要>
 この規格は、艇長24m以下の舟艇に装備する交流電気設備の設計、製造及び据え付けに関する一般要求事項を定めている国際規格案ISO/DIS 13297を基礎として規定している。
 主な規定項目は次のとおりである。
 
①適用範囲 ②引用規格 ③定義 ④一般要求事項 ⑤表示 ⑥点火源⑦過電流保護
⑧漏電保護/接地漏電保護 ⑨器具及び装置⑩設備の配線 など
 
 
規格番号:JIS F 1030 :99
規格名称:舟艇-パーソナルウォータークラフト-構造及びシステム搭載時の要求事項
       ISO 13590:97(IDT)
 
<JIS規格の概要>
 この規格は、パーソナルウォータークラフトに対する常設のガソリン燃料装置、電気装置、通風及び浮揚についての構造及び搭載要件について定めた 国際規格ISO 13590 を基礎として規定している。
 主な規定項目は、次のとおり。
 
①    適用範囲 ②引用規格 ③定義 ④燃料装置  ⑤電気装置  ⑥換気 ⑦浮力試験
 

規格番号:JIS F 1031 :01
規格名称:舟艇-遠隔操だ装置  ISO 8848:90、ISO 9775:90 (MOD)
 
<JIS規格の概要>
 この規格は、出力15kW以上の1基又は2基の船外機、船内機、船内外機及びウォータジェット推進装置のいずれかを装備する舟艇に装備する遠隔操作によるケーブル式操だ装置の構造、形状及び寸法、取付け、試験などの要件について定めた国際規格ISO 8848及びISO 9775を基礎として規定している。
 主な規定項目は、次のとおり。
 
①適用範囲 ②定義  ③一般要求事項  ④操だ装置の要件 ⑤取付け ⑥試験要件
 
 
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規格番号:JIS F 1032-1 :02
規格名称:舟艇-海水コック及び船体貫通金物-第1部:金属製  ISO 9093-1:94 (MOD)
 
<JIS規格の概要>
 この規格のこの部は、船の長さ24m以下の舟艇に使用する水の取り入れ及び排出を形成している金属製の船体貫通金物、海水コック、ホース金物及び湿式排気出口の構造、形状及び寸法、耐食性、取付けなどの要件について定めた国際規格ISO 9093-1を基礎として規定している。
 主な規定項目は、次のとおり。
 
①適用範囲 ②引用規格 ③定義  ④耐食性  ⑤水用船体貫通金物
 ⑥海水コックの設計要件 ⑦ホース金物 ⑧水スクープ及び船外のストレーナ ⑨取付け
  
 
規格番号:JIS F 1032-2:06
規格名称:舟艇―船体貫通金物―第2部:非金属製  ISO 9093-2:02(MOD)
 
<JIS規格の概要>
 この規格のこの部は,船体の長さ24m以下の舟艇に使用する樹脂製の船体貫通金物及びその構成品,海水コック、ホース結合部品及びドレンプラグとそれらの構成品の製造及び装着に関する要求事項について定めた国際規格ISO 9093-2を基礎として規定している。
主な規定項目は、次のとおり。
 
①適用範囲 ②引用規格 ③定義 ④材料に対する要件 ⑤ねじ ⑥船体貫通金物―要件
⑦海水コック―要件 ⑧ホース結合部品―要件 ⑨ドレンプラグ―要件 ⑩設置 
⑪製造者の装着に対する要件 ⑫オーナ用マニュアル ⑬サービスマニュアル 
⑭附属書A(規定)強度試験
  
規格番号:JIS F 1033 :02
規格名称:舟艇-ガソリン機関区画及びガソリンタンク区画の換気  ISO 11105:97 (MOD)
 
<JIS規格の概要>
 この規格は、推進、発電又は機械動力のためのガソリン機関を搭載した船体の長さ24m以下の舟艇の機関区画又はガソリンタンク区画に爆発性ガスの蓄積を防止するための換気要件について定めた国際規格ISO 11105を基礎として規定している。
 主な規定項目は、次のとおり。
 
①適用範囲 ②引用規格 ③定義  ④一般要求事項  ⑤自然換気システム
 ⑥強制換気システム ⑦オーナ用マニュアル 
 

規格番号:JIS F 1034-1 :02
規格名称:舟艇-船体構造―スカントリング 第1部:材料:熱硬化性樹脂,ガラス繊維
       強化材,基準積層材  ISO 12215-1:00 (MOD)
 
<JIS規格の概要>
 この規格は、ISO 8665(舟艇―主要データ)による船体の長さ(LH)が24m以下の舟艇の構造に使用される熱硬化性樹脂及びガラス繊維強化材並びに基準積層材の材料特性、物性などについて定めた国際規格ISO 12215-1を基礎として規定している。
 主な規定項目は、次のとおり。
 
①適用範囲 ②引用規格 ③定義  ④舟艇の材料の特性に対する要件   
 
 
規格番号:JIS F 1034-2:06
規格名称:舟艇―船体構造―スカントリング―第2部:材料:サンドイッチ構造用心材及び補       強材  ISO 12215-2:02(IDT)
 
<JIS規格の概要>
 この規格のこの部は、船体の長さ24m以下の舟艇において船体構造に使用するための心材材料及びサンドイッチ構造に埋め込まれる材料に対する要求事項について定めた国際規格ISO 12215-2を基礎として規定してる。
 主な規定項目は、次のとおり。

①適用範囲 ②引用規格 ③サンドイッチ心材特性 ④FRP内の補強材 ⑤オーナ用マニュアル  ⑥附属書A(規定)サンドイッチ心材材料の機械的性質
   
 
規格番号:JIS F 1034-3:06
規格名称:舟艇―船体構造―スカントリング―第3部:材料:鋼,アルミニウム合金,木材及       びその他の材料  ISO 12215-3:02(IDT)
 
<JIS規格の概要>
 この規格のこの部は、船体の長さ24m以下の舟艇において船体,上部構造及び付加物の構造への使用を目的とした材料,特に次の材料に対する要件について定めた国際規格ISO 12215-3を基礎として規定している。
 主な規定項目は、次のとおり。
 
①適用範囲 ②引用規格 ③定義 ④金属に対する要件 ⑤木材に対する要件 ⑥その他の材料に対する要件 ⑦必要書類 ⑧オーナ用マニュアル ⑥附属書A(規定)オーナ用マニュアルへの記載事項
 
 
規格番号:JIS F 1034-4:06

規格名称:舟艇―船体構造―スカントリング―第4部:製造所及び建造
        ISO 12215-4:02(IDT)

 
<JIS規格の概要>
 この規格のこの部は、船体の長さ24m以下の舟艇の製造所の条件,材料の保管方法及び取扱い方法,及び舟艇の製造要件について定めた国際規格ISO 12215-4を基礎として規定している。
主な規定項目は、次のとおり。
 
①適用範囲 ②引用規格 ③FRP艇の製造 ④金属製舟艇製造,鋼及びアルミニウム⑤アルミニウム艇製造,特殊要件 ⑥木製ボートの建造 ⑦その他材料によるボート製造 ⑧資格 ⑨最終検査 ⑩品質保証
   
 
規格番号:JIS F 1035 :02
規格名称:舟艇-トイレ汚水貯留システム  ISO 8099:00 (IDT)
 
<JIS規格の概要>
 この規格は、船体の長さが24m以下の舟艇から排出される汚水を排出前に一時的に貯留するシステムの設計、構造及び設置に関する要件ついて定めた国際規格ISO 8099を基礎として規定している。
 主な規定項目は、次のとおり。
 
①適用範囲 ②引用規格 ③定義  ④一般要求事項 ⑤材料 ⑥設計及び設置
⑦固定式貯留タンクの要件 ⑧携帯式貯留タンクの要件 ⑨固定式貯留タンクの試験
⑩識別及び表示 ⑪ポンプくみ出し用デッキ部品 ⑫オーナ用マニュアルでの記載
 

規格番号:JIS F 1036 :03
規格名称:舟艇-最大推進出力値の決定:船体の長さ8m未満の舟艇
       ISO 11592:01 (MOD)
 
<JIS規格の概要>
 この規格は、推進機関によって推進する船体の長さが8m未満の舟艇の最大出力値の決定要件ついて定めた国際規格ISO 11592を基礎として規定している。 ただし、パーソナルウォータークラフト(PWC)、膨張式ボート、レーシングボートは適用除外。   主な規定項目は、次のとおり
 
①適用範囲 ②引用規格 ③定義  ④最大推進出力の決定及び記載⑤試験艇準備
⑥試験状態 ⑦操船試験方法及び基準 ⑧附属書A(規定) 操船試験-最高速度
⑨附属書B(規定) オーナ用マニュアル
 
 
規格番号:JIS F 1037 :03
規格名称:舟艇-ガソリン用船内機及び船内外機-機関据付形の燃料系及び電気系
       コンポーネント  ISO 15584:01 (IDT)
 
<JIS規格の概要>
 この規格は、船体の長さ24m以下の舟艇において燃料漏れを最小限に抑え、周囲の可燃性ガスへの引火を防止することを目的に船内据付形ガソリン機関(船内機及び船内外機)に取付ける燃料系及び電気系コンポーネントに関する設計要件、設置要件ついて定めた国際規格ISO 15584を基礎として規定している。
 主な規定項目は、次のとおり。
 
①適用範囲 ②引用規格 ③定義  ④一般 ⑤機関燃料系コンポーネ
⑥機関の電気システム及びコンポーネント
 
規格番号:JIS F 1038 :03
規格名称:舟艇-水密コクピット及び急速排水コクピット  ISO 11812:01 (IDT)
 
<JIS規格の概要>
 この規格は、船体の長さ24m以下の舟艇において、“水密”又は“急速排水”として設計されるコクピット及びリセスの要件について定めた国際規格ISO11812を基礎として規定している。 ただし、ポンプ又はその他の手段によらない重力による排水だけに適用する。
 主な規定項目は、次のとおりである。
 
①適用範囲 ②引用規格 ③定義 ④記号 ⑤一般要件
⑥急速排水コ クピットボトムに関する要件 ⑦急速排水コクピットの排水に関する要件
⑧シルの要件 ⑨水密に関する要件 ⑩オーナ用マニュアル-文書への記載 など
 
 
規格番号:JIS F 1039 :03
規格名称:舟艇-低電圧直流電気装置  ISO 10133:00 (MOD)
 
<JIS規格の概要>
 この規格は、船体の長さ24m以下の舟艇に搭載する直流電圧が50V以下で作動する低電圧直流電気装置の設計、製作及び据付要件について定めた国際規格ISO 10133を基礎として規定している。
 主な規定項目は、次のとおりである。
 
①適用範囲 ②引用規格 ③定義 ④一般要求事項 ⑤蓄電池 ⑥蓄電池断路器
⑦導線 ⑧過電流保護 ⑨配電盤 ⑩配線の接続及び端子 ⑪レセプタクル
⑫引火防止 ⑬附属書A(規定)導線に対する要求事項
 
 
規格番号:JIS F 1040 :04
規格名称:舟艇-開口要件-窓,ポートライト,ハッチ,デッドライト及びドア-強度と
       水密性に関する要求基準  ISO 12216:02 (IDT)
 
<JIS規格の概要>
 この規格は、船体の長さ24m以下の舟艇に用いる窓、ハッチ、ポートライト、デッドライト及びドアについて、船の種類、これらの水密に用いる装置又は部材の設計区分及び取付け位置を考慮した設計、製作及び据付要件について定めた国際規格ISO 12216を基礎として規定している。
 主な規定項目は、次のとおりである。
 
①適用範囲 ②引用規格 ③定義 ④一般要件 ⑤板材 ⑥個別要件
⑦非補強板の部材寸法決定
⑧サンドイッチ板、補強及び支持又はそのいずれかを行っている板
⑨附属書A(規定)装置の取付け位置 ⑩附属書B(規定)端末接合の種類略図
⑪附属書C(規定)支持されない板の寸法 など
 
 
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規格番号:JIS F 1041 :04
規格名称:舟艇-最大搭載量  ISO 14946:01 (IDT)
 
<JIS規格の概要>
 この規格は、船体の長さ24m以下の舟艇において他の規格に定められた復原性、乾げん(舷)、浮力及び乗員の制限を超えない範囲で舟艇の最大搭載に含まれる項目について定めた国際規格ISO 14946を基礎として規定している。
 主な規定項目は、次のとおりである。
 
①適用範囲 ②引用規格 ③定義 ④最大搭載量 ⑤オーナ用マニュアル
 
 
規格番号:JIS F 1042 :05
規格名称:舟艇-船婦負ディーゼル機関-機関据付形の燃料系及び電気系コンポーネント
ISO 16147:02 (IDT)
 
<JIS規格の概要>
 この規格は、船体の長さ24m以下の舟艇において燃料漏れを最小限に抑え、周囲の可燃性ガスへの引火を防止することを目的に、船内ディーゼル機関に取付ける燃料系及び電気系コンポーネントに関する設計及び設置要件について定めた国際規格ISO 16147を基礎として規定している。
 主な規定項目は、次のとおりである。
 
①適用範囲 ②引用規格 ③定義 ④一般 ⑤電気系システム及びコンポーネント
 
 
規格番号:JIS F 1051-1 :04
規格名称:膨脹式ボート-第1部:最大出力4.5kW以下のボート  ISO 6185-1:01 (IDT)
 
<JIS規格の概要>
 この規格は、全長8m以下で浮力が1 800N以上の膨脹式ボートの設計、使用材料、製造及び試験に関する安全上の最小限の要件について定めた国際規格ISO 6185-1を基礎として規定している。 ただし、環境温度は-5~+60℃とする。
 主な規定項目は、次のとおりである。
 
①適用範囲 ②引用規格 ③定義 ④材料 ⑤機能的構成部品
⑥ボートの安全要求事項 ⑦性能要求及び試験方法 ⑧製造者銘板
⑨取扱説明書及び警告事項 ⑩標準備品
⑪附属書A(規定)膨脹式カヌー及びカヤック(分類Ⅲ)
⑫附属書B(規定)セールで推進する膨張式ボート(分類Ⅳ)
 
 
規格番号:JIS F 1051-2 :04
規格名称:膨脹式ボート-第2部:最大出力4.5kW以上15kW以下のボート
       ISO 6185-2:01 (IDT)
 
<JIS規格の概要>
 この規格は、全長8m以下で浮力が1 800N以上の膨脹式ボートの設計、使用材料、製造及び試験に関する安全上の最小限の要件について定めた国際規格ISO 6185-2を基礎として規定している。 ただし、環境温度は-15~+60℃とする。
 主な規定項目は、次のとおりである。
 
①適用範囲 ②引用規格 ③定義 ④材料 ⑤機能的構成部品
⑥ボー トの安全要求事項 ⑦性能要求及び試験方法 ⑧製造者銘板
⑨取扱説明書及び警告事項 ⑩標準装備品
⑪附属書A(規定)セールで推進する膨張式ボート(分類Ⅳ)
 
 
規格番号:JIS F 1051-3 :04
規格名称:膨脹式ボート-第3部:最大出力15kW以上のボート  ISO 6185-3:01 (IDT)
 
<JIS規格の概要>
 この規格は、全長8m以下で浮力が1 800N以上の膨脹式ボートの設計、使用材料、製造及び試験に関する安全上の最小限の要件について定めた国際規格ISO 6185-3を基礎として規定している。 ただし、環境温度は-20~+60℃とする。
 主な規定項目は、次のとおりである。
 
①適用範囲 ②引用規格 ③定義 ④材料 ⑤機能的構成部品
⑥ボートの安全要求事項 ⑦性能要求及び試験方法 ⑧製造者銘板
⑨取扱説明書及び警告事項 ⑩標準装備品
 
 
規格番号:JIS F 4323 :94
規格名称:舟艇-スタート-イン-ギヤ-プロテクション-装備基準  ISO/DIS 11547(MOD)
 
<JIS規格の概要>
 この規格は、全長24m未満の舟艇に装備する船外機関の急発進を防止し、乗船者の落水を防止するためのスタート-イン-ギヤ-プロテクション(1)の 装備に関する要求事項を定めた国際規格案ISO/DIS 11547を基礎として規定している。
 主な規定項目は、次のとおり。
 
①適用範囲 ②用語の定義 ③装備基準 ④オーナ用マニュアル

注(1) クラッチが中立以外のとき、機関が始動しないようにする始動防止装置。
 
 
規格番号:JIS F 4324 :96
規格名称:舟艇-船外機関-静止スラストの測定方法  ISO/DIS 13342(IDT)
 
<JIS規格の概要>
 この規格は、JIS  F 4323(スタ-トインギアプロテクションの装備基準)の要否を判断する目的で、船外機関の静止スラストを測定する方法について規定している。
 主な規定項目は次のとおりである。
 
①適用範囲 ②用語の定義 ③供試船外機 ④測定条件 ⑤表示方法
 
 
規格番号:JIS F 4325 :95
規格名称:舟艇-プッシュプルコントロ-ルケ-ブル
 
<JIS規格の概要>
 この規格は、舟艇用内燃機関の遠隔操作装置に用いるプッシュプルコントロ-ルケ-ブルについて規定している。
 主な規定項目は、つぎのとおり。
 
①適用範囲 ②用語の定義 ③性能 ④材料 ⑤構造 ⑥形状及び寸法 ⑦試験方法
⑧検査 ⑨製品の呼び方 ⑩表示
 
 
規格番号:JIS F 4326 :95
規格名称:舟艇-推進機遠隔操作装置
 
<JIS規格の概要>
 この規格は、長さ24m未満、かつ、総トン数20トン未満の舟艇に搭載する推進機の前後進及び増減速の遠隔操作装置について、コントロ-ル操作レバ-から推進機側ア-ムまでのその装置全体及び主要構成要素について規定している。
 主な規定項目は、つぎのとおり。

① 適用範囲 ②用語の定義 ③種類 ④性能 ⑤構造及据付 ⑥材料
⑦試験及び検査方法 ⑧表示 ⑨取扱説明書及び予備品
 
 
規格番号:JIS F 4327 :99
規格名称:舟艇-船外機関-携帯用燃料装置  ISO 13591:97(IDT)
 
<JIS規格の概要>
 この規格は、定格容量が27L 以下で、船体の長さ24m以下の舟艇に取り付ける船外機関に用いる可燃性液体を運搬又は保管するための携帯用燃料装置に関して、その設計、材料及び試験の必要条件について定めた国際規格 ISO 13591基礎として規定している。
  なお、加圧燃料装置には、この規格は適用できない。 主な規定項目は、次のとおり。
 
①適用範囲 ②引用規格 ③定義 ④一般要求事項 ⑤性能上の要求事項 ⑥識別
 
 
規格番号:JIS F 4328 :00
規格名称:舟艇-ガソリン機関の火炎逆流制御  ISO 13592:98(IDT)
 
<JIS規格の概要>
 この規格は、船の長さ24m以下の舟艇において恒久的に据え付けられたガソリン機関からの逆火が周辺の環境中に広がるのを防ぐための装置に関して、その構造及び試験に求められる最小限の要件について定めた国際規格ISO 13592を基礎として規定している。
 主な規定内容な次のとおりである。
 
①適用範囲 ②引用規格 ③一般要求事項 ④試験 ⑤物理的な検査 ⑥試験方法
⑦表示 ⑧機関操作マニュアル
 
 
規格番号:JIS F 7150 :09
規格名称:舟艇-非耐火性燃料ホース  ISO 8469:06(MOD)
 
<JIS規格の概要>
 この規格は,船体の長さ24m以下の舟艇に用いる呼び内径63mm以下のホースについて,呼び内径10mm以下のホースの場合は0.34MPa,10mmを超える呼び内径の場合は0.25MPa以下の使用圧力で設計されたガソリン及びディーゼル燃料を送る非耐火性燃料ホースについて定めた国際規格ISO 8469を基礎として規定している。
 この規格は,恒久的に設置された燃料装置をもつ舟艇用ホースに適用している。
 主な規定項目は、次のとおり。
 
①適用範囲 ②引用規格 ③種類 ④呼び内径及び許容差
⑤一般要求事項 ⑥性能 ⑦検査 ⑧表示 ⑨附属書A(規定)燃料浸透率試験 他
 
 
規格番号:JIS F 7151 :09
規格名称:舟艇-耐火性燃料ホース  ISO 7840:04(MOD)
 
<JIS規格の概要>
 この規格は,船体の長さ24m以下の舟艇において,呼び内径10mm以下のホースの場合は0.34MPa,10mmを超える呼び内径の場合は0.25MPa以下の使用圧力で設計されたガソリン及びディーゼル燃料を送る耐火性燃料ホースについて規定している。
 この規定は,恒久的に設置された燃料装置をもつ舟艇用ホースに適用している。
 主な規定項目は、次のとおり。
 
①適用範囲 ②引用規格 ③種類 ④呼び内径及び許容差 ⑤一般要求事項 ⑥性能 ⑦検査 ⑧表示 ⑨附属書A(規定)耐火試験 他
 
 
規格番号:JIS F 7152:06
規格名称:船舶湿式排気システム用ゴム及び樹脂ホース  ISO 13363:04(MOD)
 
<JIS規格の概要>
 この規格は,船用機関の湿式排気システム(排気ガスが流れ出る冷却水と混合させて排気するシステム)に用いるゴム及び樹脂製のホースの性能,試験などの要件について定めた国際規格ISO 13363を基礎として規定している。
 主な規定項目は,次のとおり。
 
①適用範囲 ②引用規格 ③定義 ④分類 ⑤材料及び構造 ⑥寸法及び公差 ⑦物理的性能 ⑧完成品ホース又はチューブの性能試験 ⑨検査項目 ⑩表示 ⑪附属書A(規定)耐熱性試験 ⑫附属書B(規定)タイプ認証及び出荷検査 ⑬附属書C(参考)推奨される定期検査
 

 
 


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