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■JIS F規格一覧 1.通則,記号
| 規格番号:JIS F 8006 :79 | | 規格名称:船用電気器具の振動検査通則 | <JIS規格の概要> この規格は,船に使用する照明器具,配線器具,船内通信器具,航海計器,それらの部品などの電気器具を試験機の振動台板に取り付けて行う振動検査の一般的事項について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②用語の意味 ③振動試験機 ④取付方法 ⑤振動検査条件の分類 ⑥振動検査方法 |
| 規格番号:JIS F 8007 :04 | | 規格名称:船用電気機器-外被の保護等級及び検査通則 IEC 60529:01(MOD) | <JIS規格の概要> この規格は,船に使用する配電盤,制御盤,照明器具,配線器具,船内通信器具,航海計器などの電気機器の完成品について、人の危険な箇所への接近,外被から内部に侵入する外来固形物,水(液体)に対する保護及び陸上で行うこれらの試験方法について定めた国際規格IEC 60529基礎として規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③目的 ④定義 ⑤表示 ⑥第一特性数字で表される危険な箇所への接近及び外来固形物に対する保護等級 |
| 規格番号:JIS F 8008 :02 | | 規格名称:船用電気照明器具通則 | <JIS規格の概要> この規格は,船で使用する電圧 250 V 以下、周波数 50Hz 又は60 Hz の電源とする照明器具の構造の一般的要求事項(防爆形器具は除く。)について規定している。 なお、この規格に規定されていない事項については、JIS C 8105-1及びJIS C 8105-3(照明器具通則)による。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②器具の形式 ③要求性能 ④構造 ⑤材料及び構成部品 ⑥防食処理及び塗装 ⑦特殊事項 ⑧表示 |
| 規格番号:JIS F 8009 :98 | | 規格名称:船用防爆電気機器一般通則 | <JIS規格の概要> この規格は,船及び海洋構造物において,空気中に可燃性ガス又は可燃性液体の蒸気が引火・爆発するおそれのある濃度で存在する可能性のある場所で,単独又は他の機器若しくは装置の一部として使用する船用防爆電気機器について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③一般 ④定義 ⑤機器の防爆にかかわる記号 ⑥種類 ⑦温度 ⑧材料 ⑨環境性能 ⑩表示 |
| 規格番号:JIS F 8010:07 | | 規格名称:船舶及び海洋技術-旅客船用低位置照明-配置 ISO 15370:01(IDT) | <JIS規格の概要> この規格は,1974年海上人命安全条約1996年改正Ⅱ-2章28規則及び41-2規則並びにIMO火災安全設備のための国際コードに定義される低位置照明装置の承認,取付け及び保守のための要件について国際規格ISO15370を基礎として規定している。 主な規定項目は,次のとおり。
①適用範囲 ②引用規格 ③用語及び定義 ④性能要件 ⑤製品技術説明書 ⑥船内での設置 ⑦据付けの承認 ⑧保守整備 ⑨附属書A(規定)蓄光タイプ低位置照明材料の試験 他 |
| 規格番号:JIS F 8013 :91 | | 規格名称:船用電気図記号-通信,計測,航海及び無線関係 | <JIS規格の概要> この規格は,船内における電気機器の取付位置,相互の系統などを示す図面に使用する図記号のうち,通信機器,計測装置,航海計器,無線装置などについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②分類 ③図記号の用い方 ④名称及び図記号 |
| 規格番号:JIS F 8041 :86 | | 規格名称:船舶の照度基準及び照度測定方法 | <JIS規格の概要> この規格は,船舶,海洋構造物などにおいて,人工照明によって労働安全,良好な生活環境などを確保するために必要な照度の基準及びその測定方法について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②所要照度 ③照度測定方法 |
| 規格番号:JIS F 8051 :03 | | 規格名称:A級防火仕切電線貫通部設計基準 | <JIS規格の概要> この規格は,SOLAS(海上人命安全条約)の規定に基づくA級防火仕切に対して電線が貫通する場合,その部分の設計に関する一般的要求事項について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②定義 ③性能 ④電線貫通部の構造 |
| 規格番号:JIS F 8052 :08 | | 規格名称:船用絶縁監視装置設計基準 | <JIS規格の概要> この規格は,船舶における 500 V 以下の非接地式交流配電系統及び 24 V 以下の非接地式直流配電系統に用いられる絶縁監視装置の性能,構造及び装備方法の設計基準について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②用語及び定義 ③定格 ④性能 ⑤構造 ⑥装置の装備基準 ⑦性能確認 | 2.電気設備
| 規格番号:JIS F 8061 :05 | 規格名称:船用電気設備-第101部:定義及び一般要求事項 IEC60092-101:94,Amd.1:95(IDT) | <JIS規格の概要> この規格は,船に使用する電気設備について定めた国際規格IEC 60092-101を基礎として規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③定義 ④一般要求事項及び条件 ⑤環境条件 ⑥材料 ⑦附属書A(規定) ケーブル用耐炎性試験 他 |
| 規格番号:JIS F 8062 :96 | | 規格名称:船用電気設備 第201部 システム設計 - 一般 IEC60092-201:94 (IDT) | <JIS規格の概要> この規格は,船の電気設備のシステム設計に必要な一般的事項について定めた国際規格IEC 60092-201を基礎として規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②定義 ③安全一般 ④直流配電方式 ⑤交流配電方式 |
| 規格番号:JIS F 8063 :06 | | 規格名称:船用電気設備-202部:システム設計―保護 IEC60092-202:94 | <JIS規格の概要> この規格は,船内電気設備に適用される電気保護システムの主要点について定めた国際規格IEC 60092-202を基礎として規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③定義 ④一般要求事項 ⑤短絡電流 ⑥短絡定格に関連する保護装置の特性及び選定 ⑦過負荷に関連する保護装置の選定 ⑧適用に関する保護装置の選定 ⑨逆電力及び逆電流保護 ⑩不足電圧保護 ⑪過電圧保護 |
| 規格番号:JIS F 8064 :00 | 規格名称:船用電気設備 第301部 機器-発電機及び電動機 IEC60092-301:80、Amd.1:94、Amd.2:95 (IDT) | <JIS規格の概要> この規格は,船内で使用される定格 750 W 以上の回転電気機械などの設計、製造要件などについて定めた国際規格IEC 60092-301を基礎として規定している。 主な規定項目は、次のとおり。 ①適用範囲 ②一般 ③性能 ④発電機の電圧変動率 ⑤船内給電用発電器の並行運転-直流発電機 ⑥船内給電用発電器の並行運転-交流発電機 ⑦発電機の制御及び励磁 ⑧機械的構造(発電機及び電動機) 他 |
| 規格番号:JIS F 8065 :03 | 規格名称:船用電気設備-第302部:低圧配電盤及び制御盤 IEC60092-302:97 (IDT) | <JIS規格の概要> この規格は,交流定格電圧 1 000V 以下、直流定格電圧1 500V 以下の低圧配電盤,制御盤に設計、製造要件について定めた国際規格IEC 60092-302を基礎として規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②定義 ③低圧配電盤に必要な事項 ④運転条件 ⑤設計及び構造 ⑦試験の仕様 他 |
| 規格番号:JIS F 8066 :05 | 規格名称:船用電気設備- 第303部: 機器-動力及び照明用変圧器 IEC60092-303:80及びAmend 1:97(IDT) | <JIS規格の概要> この規格は,船舶に使用される動力,照明及びスタティックコンバータ用のすべての変圧器について定めた国際規格IEC 60092-303を基礎として規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③一般要求事項 ④巻線方式 ⑤端子 ⑥冷却方式 ⑦電圧変動率 ⑧並行運転 ⑨温度上昇の限度 ⑩試験 |
| 規格番号:JIS F 8067 :00 | 規格名称:船用電気設備 第304部 機器-半導体コンバータ IEC60092-304:80、Amd.1:95 (IDT) | <JIS規格の概要> この規格は,ダイオード,逆阻止トライオードサイリスタなどの半導体整流素子を使用した船用静止コンバータの設計、設置要件などについて定めた国際規格IEC 60092-304を基礎として規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②一般要求 ③冷却方式 ④セレン整流素子 ⑤近付きやすさ ⑥運転条件 ⑦適用 ⑧銘板 ⑨コンバータ用変圧器 |
| 規格番号:JIS F 8068 :96 | 規格名称:船用電気設備 第305部 機器-蓄電池 IEC60092-305:80 、Amd.1:89(IDT) | <JIS規格の概要> この規格は,船内に恒久的に装備される蓄電池の設計、装備に関する一般的事項について定めた国際規格IEC 60092-305 及び Amendment 1を基礎として規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②蓄電池の形式 ③構造及び組み立て ④木枠及びトレイ ⑤銘板 ⑥充電設備 |
| 規格番号:JIS F 8069 :86 | 規格名称:船用電気設備 第306部 機器-照明器具及び配線器具 IEC60092-306:80 (IDT) | <JIS規格の概要> この規格は,船舶用照明器具及び配線器具に対する標準的な要求事項について定めた国際規格IEC 60092-306を基礎として規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②一般要求 ③構造 ④温度及び温度上昇 ⑤ソケットの標準形式 ⑥機械的損傷対策 ⑦250 V 以下の放電灯器具 ⑧250 V を越える放電灯照明器具 ⑨探照灯及びアーク灯 ⑩携帯形照明器具 ⑪航海灯 ⑫表示 など |
| 規格番号:JIS F 8070 :86 | 規格名称:船用電気設備 第307部 機器-電熱器及び調理器具 IEC60092-307:80 (IDT) | <JIS規格の概要> この規格は,船で使用される電熱器及び調理器具に対する設置、感電保護、性能要件について定めた国際規格IEC60092-307を基礎として規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②一般要求 ③調理設備に対する特殊要求 ④暖房器具に対する特殊要求 |
| 規格番号:JIS F 8071 :08 | | 規格名称:船用電気設備 -第352部:電力系統用ケーブルの選択及び敷設 IEC60092-352:05(IDT) | <JIS規格の概要> この規格は、15k V 以下の電力系統に用いる船内ケーブルの選択及び敷設に関する基本的要求について定めた国際規格IEC 60092-352を基礎として規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③ケーブルの種類,構造,敷設及び動作条件 ④遮へい,線心遮へい又はシールド ⑤電路 ⑥電磁的障害に対するケーブルの敷設方法 ⑦ケーブル端末 ⑧附属書A(参考)電流容量表-標準的な施設方法 他 |
| 規格番号:JIS F 8072 :06 | | 規格名称:船用電気設備 -401部: 装備基準及び完成試験 IEC60092-401:80 (IDT) | <JIS規格の概要> この規格は,船用電気設備の装備方法及び完成試験について定めた国際規格IEC 60092-401を基礎として規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③定義 ④接地 ⑤配電盤及び制御盤 ⑥変圧器 ⑦蓄電池 ⑧照明器具 ⑨電熱器及び調理器具 ⑩ケーブル ⑪雷保護 ⑫完成試験 |
| 規格番号:JIS F 8073 :86 | 規格名称:船用電気設備 第501部 個別規定-電気推進設備 IEC60092-501:84 (IDT) | <JIS規格の概要> この規格は,電気推進機械及び設備に関連した推進用電動機,推進用発電機及びその原動機,電気式継手,関連する半導体コンバータ,励磁装置,制御監視,計装及び保護装置及びシステム,電線及びケーブルの仕様,装備及び試験について定めた国際規格IEC 60092-501を基礎として規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②定義 ③トルク及び危険速度 ④潤滑 ⑤原動機の一般的要求 ⑥機械及び機器の温度及び通風 ⑦船内修理のための近付きやすさと設備 ⑧湿気と結露に対する保護 ⑨突発短絡 ⑩直流推進用電動機の過速度 など |
| 規格番号:JIS F 8074 :03 | 規格名称:船用電気設備-第502部:タンカー- 個別規定 IEC60092-502:99 (IDT) | <JIS規格の概要> この規格は,固有に又は他の物質と反応することによって、可燃性となる液体又は可燃性の液体ガスを積載するタンカーの電気設備の設計、検査要件などについて定めた国際規格IEC 60092-502を基礎として規定している。 主な規定項目は,次のとおり。
①適用範囲 ②引用規格 ③定義 ④危険区域の種類 ⑤電気設備 ⑥電気機器 ⑦設備 ⑧換気及び加圧 ⑨検査及び保守 など |
| 規格番号:JIS F 8075 :86 | 規格名称:船用電気設備 第503部 個別規定-1 kV を超え 11 kV 以下の交流配電系統 IEC60092-503:75 (IDT) | <JIS規格の概要> この規格は,1 kV を超え 11 kV 以下の交流配電系統の設計要件について定めた国際規格IEC60092-503を基礎として規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②電圧及び周波数 ③絶縁階級 ④配電方式 ⑤外被 ⑥適用範囲など |
| 規格番号:JIS F 8076 :05、追補1:07 | 規格名称:船用電気設備-第504部:個別規定-制御及び計装 IEC60092-504:01 (IDT) | <JIS規格の概要> この規格は,船に用いられる制御,監視,警報及び保護システムに使用する電気,電子及びプログラマブル装置について定めた国際規格IEC 60092-504を基礎として規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③定義 ④一般要求事項 ⑤環境型式試験パラメータ ⑥設計 ⑦構造及び材質 ⑧装備及び操作性 ⑨特殊設備 ⑩コンピュータ利用システム ⑪定期的に無人状態における又は削除された人員当直による機関区域に対する追加要件 ⑫試運転及び試験 ⑬文書化 |
| 規格番号:JIS F 8078 :87 | 規格名称:船用電気設備 第203部 システム設計-可聴及び可視信号 IEC60092-203:85 (IDT) | <JIS規格の概要> この規格は,旅客,乗組員並びに船舶及びその設備の安全性に関連して使用する可聴及び可視信号並びに表示に関する事項について定めた国際規格IEC60092-203を基礎として規定している。 ただし、航行の目的で使う船から船への又は船から陸への可聴及び可視信号は取り扱わない。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②定義 ③一般要件 ④個別要件 ⑤信号及び状態表示 |
| 規格番号:JIS F 8079 :89 | 規格名称:船用電気設備 第204部 システム設計-電動及び電動油圧操だ装置 IEC60092-204:87 (IDT) | <JIS規格の概要> この規格は,船舶用の電動及び電動油圧操だ(舵)装置の主要事項について定めた国際規格IEC 60092-204を基礎として規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②定義 ③動力操作の操だ装置 ④電動機 ⑤電動機用始動器 ⑥動力回路への給電 ⑦制御回路及び制御システムへの給電 ⑧回路保護 ⑨操だ装置の動力装置用電動機の始動及び停止 ⑩操だ装置の制御システム 他 |
| 規格番号:JIS F 8080 :05 | 規格名称:船用電気設備-第506部:個別規定-特定危険物及びMHB運搬船 IEC60092-506:03 (IDT) | <JIS規格の概要> この規格は,危険物を運搬する可能性のある貨物コンテナ船、ロールオン・ロールオフ船などに装備する電気設備について定めた国際規格IEC60092-506を基礎として規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③定義 ④危険区域 ⑤危険区域及び爆発物が格納される 場所の電気機器 ⑥危険区域の電気機器の設置 ⑦加圧による保護 ⑦ポータブル形電気機器 ⑧附属書A(規定) 危険区域で使用する電気機器 ⑨附属書B (規定) 危険物による危険区域 |
| 規格番号:JIS F 8081 :05 | 規格名称:船用電気設備及び電子機器-電磁両立性 IEC 60533:99 (IDT) | <JIS規格の概要> この規格は,船用の電気及び電子機器の電磁両立性(EMC)に関するエミッション及びイミュニティ並びに性能基準に対する最小要件について定めた国際規格IEC60533を基礎として規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③定義 ④一般 ⑤EMC試験計画 ⑥エミッション要件 ⑦イミュニティ要件 ⑧試験結果及び試験成績表 ⑨附属書A(参考)IMO決議A.813(19) ⑩附属書B(参考)EMC設計一般手順 ⑪附属書C(参考)EMC達成のための対策 |
| 規格番号:JIS F 8082:07 | 規格名称:船舶用プログラマブル電子系の開発及び使用に関する一般原則 ISO 17894:05(IDT) | <JIS規格の概要> この規格は,信頼性のある船舶用プログラマブル電子系の開発並びに使用に関する,必須原則,推奨判定基準及び関連指針について定めた国際規格ISO17894を基礎として規定している。 主な規定項目は,次のとおり。
①適用範囲 ②適合 ③引用規格 ④用語及び定義 ⑤略語 ⑥規格の使用 ⑦船舶用PESの原則 ⑧附属書A(参考)この規格で用いられている用語及び概念 他 | 4.電気照明,信号
| 規格番号:JIS F 8101 :03 | | 規格名称:船用鉛蓄電池 | <JIS規格の概要> この規格は,船で,通信,灯火,非常用,エンジン始動用などの電源に使用する鉛蓄電池について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③定義 ④種類 ⑤性能 ⑥構造 ⑦外観 ⑧寸法 ⑨試験 ⑩検査 ⑪製品の呼び方 ⑫表示 |
| 規格番号:JIS F 8401 :02 | | 規格名称:船用ソケット | <JIS規格の概要> この規格は,船で使用する定格電圧 250 V 以下の照明器具などに用いる電球の口金に適合するE形又はB形の受け金を備えた各種のソケット類について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③性能 ④構造,形状及び寸法及び使用上の注意事項 ⑤材料 ⑥検査 ⑦製品の呼び方 ⑧表示 |
| 規格番号:JIS F 8413 :09 | | 規格名称:ボートデッキランプ | <JIS規格の概要> この規格は,主として進水過程中及び進水直後の救命艇を照明する電源電圧 250 V以下の白熱電球を光源とするボートデッキランプについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③種類 ④性能 ⑤構造,形状及び寸法 ⑥材料 ⑦防食処理,電食防止及び表面処理 ⑧試験及び検査 ⑨製品の呼び方 ⑩表示 ⑪適合電球の表示 ⑫警告表示 ⑬取扱い上の注意事項 |
| 規格番号:JIS F 8414 :03 | | 規格名称:船用防水形白熱灯-作業灯,壁付灯,信号灯及び手さげ灯 | <JIS規格の概要> この規格は,船の機関室,暴露部などの環境において使用する電圧 250 V 以下の白熱電球を光源とする防水形の作業灯,壁付灯,信号灯及び手さげ灯について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③種類 ④性能 ⑤構造 ⑥材料 ⑦試験及び検査 ⑧製品の呼び方 ⑨表示 |
| 規格番号:JIS F 8422 :03 | | 規格名称:船用防爆天井灯 | <JIS規格の概要> この規格は,船舶及び海洋構造物において,空気中に可燃性ガス又は可燃性液体の蒸気が引火・爆発するおそれがある濃度で存在する可能性がある場所で使用する電圧 250 V 以下の白熱電球を光源とする耐圧防爆構造の天井灯について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③種類 ④一般 ⑤性能 ⑥構成,構造,形状及び寸法 ⑦検査 ⑧製品の呼び方 ⑨表示 |
| 規格番号:JIS F 8425 :98 | | 規格名称:船用耐圧防爆携帯電灯-乾電池式 | <JIS規格の概要> この規格は,船舶及び海洋構造物において,空気中に可燃性ガス又は可燃性液体の蒸気が引火・爆発するおそれがある濃度で存在する可能性がある場所で使用する耐圧防爆構造の乾電池式携帯電灯について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③種類 ④性能 ⑤構造 ⑥材料 ⑦検査 ⑧製品の呼び方 ⑨表示 |
| 規格番号:JIS F 8431 :00 | | 規格名称:船用蛍光灯安定器 | <JIS規格の概要> この規格は,船で使用する定格周波数 60 Hz,電源電圧 250 V の以下の蛍光灯に用い,周囲温度50℃ 以下の状態で使用する蛍光灯安定器について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③定義 ④種類及び特性 ⑤性能 ⑥構造,形状,寸法及び材料 ⑦検査 ⑧製品の呼び方 ⑨表示 |
| 規格番号:JIS F 8442 :03 | | 規格名称:特殊形カーゴランプ | <JIS規格の概要> この規格は,石炭を輸送する船に用いる電圧 250 V 以下の白熱電球を光源とする特殊形のカーゴランプについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③性能 ④構造 ⑤材料 ⑥試験及び検査 ⑦製品の呼び方 ⑧表示 |
| 規格番号:JIS F 8443 :03 | | 規格名称:船用フラッドライト | <JIS規格の概要> この規格は,船で用いる電圧 250 V 以下の各種の電球及びランプを光源とするフラッドライトについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③種類 ④性能 ⑤構成及び構造 ⑥材料 ⑦製品の呼び方 ⑧表示 |
| 規格番号:JIS F 8447 :85 | | 規格名称:船用高圧水銀灯安定器 | <JIS規格の概要> この規格は,JIS C 7604(高圧水銀灯ランプ)に規定する高圧水銀ランプの点灯に使用する定格周波数 60 Hz,電源電圧 250 V以下の船用高圧水銀灯安定器について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②用語の意味 ③種類 ④性能 ⑤構造 ⑥検査 ⑦製品の呼び方 ⑧表示 |
| 規格番号:JIS F 8459 :03 | | 規格名称:船用探照灯 | <JIS規格の概要> この規格は,船に用いる白熱電球を光源とする探照灯について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③性能 ④構成及び構造 ⑤材料 ⑥試験及び検査 ⑦製品の呼び方 ⑧表示 | 5.通信,計測装置
| 規格番号:JIS F 8501 :03 | | 規格名称:船用防水形ベル | <JIS規格の概要> この規格は,船で信号及び警報に用いる防水形ベルについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③性能 ④構成,構造及び寸法 ⑤材料 ⑥検査 ⑦製品の呼び方 ⑧表示 |
| 規格番号:JIS F 8521 :99 | | 規格名称:船用プロペラ軸回転計-電気式及び無接触式 | <JIS規格の概要> この規格は,船のプロペラ軸の回転速度(毎分回転数)及び回転方向(主機関に取り付ける場合を含む。)を指示する電気式プロペラ軸回転計及び無接触式プロペラ軸回転計について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③種類 ④性能 ⑤構成 ⑥構造及び寸法 ⑦材料 ⑧検査 ⑨製品の呼び方 ⑩表示 |
| 規格番号:JIS F 8522 :99 | | 規格名称:電気式ラダーアングルインジケータ | <JIS規格の概要> この規格は,シンクロ電機を用い、かじの回転角度及び回転方向を指示する電気式ラダーアングルインジケータについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③種類 ④性能 ⑤構成 ⑥構造及び寸法 ⑦材料 ⑧検査 ⑨製品の呼び方 ⑩表示 |
| 規格番号:JIS F 8523 :99 | | 規格名称:船用電気式エンジンテレグラフ | <JIS規格の概要> この規格は,シンクロ電機を用い,発信器と受信器とを電気的に接続して,主機関の操縦に関する発令又は応答を伝送する電気式エンジンテレグラフについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③種類 ④性能 ⑤構成 ⑥構造及び寸法 ⑦材料 ⑧検査 ⑨製品の呼び方 ⑩表示 |
| 規格番号:JIS F 8530 :02 | | 規格名称:延長警報盤 | <JIS規格の概要> この規格は,船の機関部機器類の異常状態の警報を居住区に延長するために用いる延長警報盤について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③性能 ④構成 ⑤構造,形状及び寸法 ⑥検査 |
| 規格番号:JIS F 8550 :03 | | 規格名称:船用光ファイバ伝送装置-伝送路適用基準 | <JIS規格の概要> この規格は,船で使用する光ファイバ伝送装置のうちの光ファイバコード,光ファイバケーブル,光ファイバ複合ケーブル及び光ファイバコネクタの使用並びにそれらの敷設及び検査について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②定義 ③光ファイバ ④光コネクタ ⑤敷設 ⑥検査 | 6.電路要具
| 規格番号:JIS F 8801 :02 | | 規格名称:船用電線貫通金物 - 箱用 | <JIS規格の概要> この規格は,船内に装備する電気機械器具で防水を必要とする箱などに用いる電線貫通金物について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③種類 ④性能 ⑤構造,形状及び寸法 ⑥材料 ⑦検査 ⑧製品の呼び方 ⑨表示 |
| 規格番号:JIS F 8802 :87 | | 規格名称:船用隔壁・甲板用電線貫通金物 | <JIS規格の概要> この規格は,電線が船内の水密隔壁及び水密甲板を貫通する箇所を防水するために使用する電線貫通金物について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③構造,形状及び寸法 ④材料 ⑤構造検査 ⑥製品の呼び方 ⑦表示 |
| 規格番号:JIS F 8813 :09 | | 規格名称:船用圧着端子用端子盤 | <JIS規格の概要> この規格は,船で定格電圧 500 V 以下の電気機器に取り付けられる圧着端子用端子盤について規定している。 なお、この圧着端子用端子盤に用いる圧着端子は、JIS C 2805に規定する絶縁被覆付圧着端子としている。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③種類 ④性能 ⑤構造,形状及び寸法 ⑥材料 ⑦防食処理 ⑧試験及び検査 ⑨製品の呼び方 ⑩表示 ⑪警告表示 ⑫取扱い上の注意事項 |
| 規格番号:JIS F 8821 :00 | | 規格名称:船用防水形小形接続箱 | <JIS規格の概要> この規格は,船内の主として電圧 500 V 以下の電気回路においてケーブルの接続,分岐又は接続に使用するJIS C 2805の規定による銅線用絶縁被覆付圧着端子を用いる防水形小形接続箱について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③種類 ④性能 ⑤構造、形状及び寸法 ⑥材料 ⑦検査 ⑧製品の呼び方 ⑨表示 ⑩取扱い上の注意事項 ⑪警告表示 |
| 規格番号:JIS F 8836 :02 | | 規格名称:船用防水形プラグ及びソケットアウトレット通則 | <JIS規格の概要> この規格は,船内の公称電圧690V以下の交流回路及び公称電圧220V以下の直流回路に使用する定格電流250V以下の防水形プラグ及び防水形ソケットアウトレットの一般的要求事項について規定している。 なお、この規格に定められていない要件は、JIS C 8285-1工業用プラグ、コンセント及びカプラ-第1部:通則によることとしている。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③一般 ④性能 ⑤表示 ⑥取扱上の注意事項 |
| 規格番号:JIS F 8837 :06 | | 規格名称:冷凍コンテナ用防水形ソケットアウトレットボックス | <JIS規格の概要> この規格は,主として船に搭載する冷凍コンテナに対する電源及びモニタ用のソケットアウトレットを組み込んだボックスついて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③種類 ④性能 ⑤構成,構造,形状及び寸法 ⑥電圧の識別表示 ⑦極の表示 ⑧材料 ⑨検査 ⑩製品の呼び方 ⑪表示 ⑫取扱い上の注意事項 ⑬附属書(参考)モニタ用ソケットアウトレットのエレメント |
| 規格番号:JIS F 8838 :04 | | 規格名称:船用防水形プラグ及びソケットアウトレットボックス | <JIS規格の概要> この規格は,船の機関室,暴露部などの環境において使用する交流電流 250 V 以下の電灯及び小形電気器具の回路に使用する防水形プラグ及びソケットアウトレットボックスについて規定している。 なお、この規格に定められていない要件は、JIS F 8836によることとしている。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③性能 ④構造,形状及び寸法 ⑤材料 ⑥検査 ⑦製品の呼び方 ⑧表示 |
| 規格番号:JIS F 8841 :97 | | 規格名称:船用防水形小形スイッチ | <JIS規格の概要> この規格は,船で定格電圧 250 V 以下の電灯及び小形電気器具の回路に使用する防水形の小形スイッチについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③性能 ④構造,形状及び寸法 ⑤材料 ⑥検査 ⑦製品の呼び方 ⑧表示 |
| 規格番号:JIS F 8845 :02 | | 規格名称:船用回転スイッチ | <JIS規格の概要> この規格は,船で定格電圧 250 V 以下の電気機器の抵抗回路,ランプ回路及び誘導回路(電動機を含まない)の切換用の回転スイッチについて規定している。ただし,交流の場合は,周波数 50~60 Hz とする。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③構造,形状及び寸法 ④材料 ⑤検査 ⑥製品の呼び方 ⑦表示 |
| 規格番号:JIS F 8846 :98 | | 規格名称:船用防爆灯制御スイッチ | <JIS規格の概要> この規格は,JIS F 8422に規定する防爆灯の点滅操作用のスイッチとして,爆発のおそれがない場所に取り付けられる制御スイッチについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③種類 ④性能 ⑤構造,形状及び寸法 ⑥材料 ⑦検査 ⑧製品の呼び方 ⑨表示 | 7.航海計器、その他
| 規格番号:JIS F 9001 :04 | | 規格名称:船内総合情報システム設計通則 | <JIS規格の概要> この規格は,船内総合情報システムを設計する場合の一般的事項について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ① 適用範囲 ②用語の定義 ③情報システムの基本概念 ④情報システムの構成 ⑤情報システムの機能 ⑥耐環境性 ⑦電磁的両立性 ⑧情報システムの拡張性 |
| 規格番号:JIS F 9002 :97、追補1:02 | | 規格名称:統合ブリッジシステム-設計指針 | <JIS規格の概要> この規格は,700総トン以上の内航船及び外航船に搭載する統合ブリッジシステムに必要な機能,操作,機器構成,レイアウト及び機器間接続ついて規定している。 ①適用範囲 ②用語の定義 ③基本要求事項 ④機能要求 ⑤操作 ⑥標準システムの構成 ⑦ブリッジレイアウト ⑧機器間通信 |
| 規格番号:JIS F 9005 :04 | | 規格名称:航海情報記録装置の装備に関する指針 | <JIS規格の概要> この規格は,航海情報記録装置(VDR)の採用、装備に際してのセンサ、インタフェースとの整合、本体とカプセルの据付要件などについてVDR供給者と使用者又は信号源機器製造業者などの関係者との協議を円滑にするための電気的又は音響的な情報信号の入出力データの仕様などについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③定義 ④VDR入力インタフェース ⑤VDRのセンサ接続 ⑥設置要領 ⑦再生装置要件 |
| 規格番号:JIS F 9012 :02 | | 規格名称:着桟操船援助システム | <JIS規格の概要> この規格は、離着桟操船システムを設計する場合の一般的事項について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②用語の定義 ③品質 |
| 規格番号:JIS F 9101 :98 | | 規格名称:船用磁気コンパス ISO 449、ISO/DIS 613:96(MOD) | <JIS規格の概要> この規格は,船で使用するクラスA及びクラスB磁気コンパス,ビナクル及び方位測定具の構造,性能に関する一般要件を与えている液体式磁気コンパスについて定めた国際規格ISO449及び国際規格案 ISO/DIS 613を基礎として規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③定義 ④磁気コンパス ⑤ビナクル,ヘルメット,箱形磁気コンパスの箱など ⑥方位測定具 ⑦表示 ⑧検査 |
| 規格番号:JIS F 9102 :02 | | 規格名称:船舶及び海洋技術-船用電子磁気コンパス ISO 11606:00(IDT) | <JIS規格の概要> この規格は,1974年SOLAS第5章及び高速船の安全に関する国際規則(HSCコード)の要求による操だ用、方位測定用又はそれらのいずれかに供する電子磁気コンパスの構造及び性能についての一般要件、形式検査及び個別検査について定めた国際規格ISO11606を基礎として規定している。 主な規定項目は、次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③定義 ④構成 ⑤構造及び材質 ⑥性能 ⑦故障対策 ⑧表示 ⑨形式検査及び個別検査 ⑩証明 ⑪検査 など |
| 規格番号:JIS F 9201 :94 | | 規格名称:船用レーダ反射器 ISO 8729:87(NEQ) | <JIS規格の概要> この規格は,国際海事機関IMO決議A.384(X)による要求に従い,小形船舶からのレーダ電波の反射を強めるためのレーダ反射器について定めた国際規格ISO11606を基礎として規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②用語の定義 ③性能 ④構造 ⑤形式試験及び検査 ⑥表示 ⑦装備 |
| 規格番号:JIS F 9401 :04 | | 規格名称:造船-船用音響測深装置 ISO 9875:00(IDT) | <JIS規格の概要> この規格は,音響測深装置の性能要件について定めたIMO 決議 224(Ⅶ)などを基に作成されたISO 9875を基礎として規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③定義 ④略語 ⑤性能要件 ⑥附属書A (規定)波の吸収係数 |
| 規格番号:JIS F 9601 :01 | | 規格名称:船用気象ファクシミリ受信機 ISO 9876:97(IDT) | <JIS規格の概要> この規格は,気象図などのファクシミリ送信を受信して記録するための,船用気象ファクシミリ受信機の構造、性能、形式試験及び検査について定めた国際規格ISO 9876を基礎として規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②定義 ③要求事項 ④試験方法及び試験結果 ⑤表示 ⑥情報 |
| 規格番号:JIS F 9602 :04 | | 規格名称:船用ジャイロコンパス ISO 9728:97(IDT) | <JIS規格の概要> この規格は,船用ジャイロコンパスの誤差、性能、構造、寸法及び検査について定めた国際規格ISO 9728を基礎として規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②定義 ③種類・等級 ④誤差及び性能 ⑤構造及び寸法 ⑥検査 ⑦附属品 ⑧表示 ⑨装備要領 |
| 規格番号:JIS F 9604 :03 | | 規格名称:船舶及び海洋技術-船首方位制御装置 ISO 11674:00(IDT) | <JIS規格の概要> この規格は,船舶に搭載する船首方位制御装置の構造、性能、検査及び試験について定めた国際規格ISO11674を基礎として規定している。 主な規定項目は、次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③定義 ④性能 ⑤型式試験 ⑥表示及び識別 ⑦情報 ⑧附属書A(規定)船体運動シミュレータ ⑨附属書B (参考)この規格とIMO決議との対応する要件 |
| 規格番号:JIS F 9605 :06 | 規格名称:船舶及び海洋技術-真船首方位信号伝達装置 ISO 22090-1:02,22090-2:04,22090-3:04(MOD) | <JIS規格の概要> この規格は,1974年改正のSOLAS条約第Ⅴ章で要求される真船首方位信号伝達装置としてのジャイロ原理,地磁気原理,GNSS原理に対する原理ごとの構造,性能及び試験方法について定めた国際規格ISO 22090-1,ISO 22090-2及びISO 22090-3を基礎として規定している。 主な規定項目は、次のとおり。
①適用範囲 ②引用規格 ③定義 ④性能要件 ⑤精度 ⑥試験方法及び試験結果要件 ⑦表示及び識別 ⑧附属書(参考)JISと対応する国際規格との対比表
| | 規格番号:JIS F 9701 :05 | | 規格名称:船用圧力スイッチ | <JIS規格の概要> この規格は,船の主機関,補機などの制御,保護及び警報用として使用する圧力スイッチについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③定義 ④種類 ⑤性能 ⑥構造,形状,寸法及び材料 ⑦検査 ⑧製品の呼び方 ⑨表示 |
| 規格番号:JIS F 9702 :96 | | 規格名称:船用圧力式温度スイッチ | <JIS規格の概要> この規格は,船の交流 450 V 以下又は 250 V 以下の電路において使用する主機関,補機などの制御,保護及び警報用として用いる船用圧力式温度スイッチについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③定義 ④種類 ⑤性能 ⑥構造 ⑦検査 ⑧製品の呼び方 ⑨表示 |
| 規格番号:JIS F 9703 :98 | | 規格名称:船用白金測温抵抗体 | この規格は,船の主機,補機,冷凍倉,配管,液化ガス運搬船のタンクなどに装着して温度測定に使用する白金測温抵抗体について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③定義 ④種類 ⑤性能 ⑥構造及び寸法 ⑦基準抵抗値 ⑧検査 ⑨製品の呼び方 ⑩表示 |
| 規格番号:JIS F 9704 :99 | | 規格名称:船用電気式圧力発信器 | <JIS規格の概要> この規格は,船の主機,補機などの監視,記録及び制御用として使用する電気式圧力発信器について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③定義 ④種類 ⑤性能 ⑥構造,形状,寸法及び材料 ⑦検査 ⑧製品の呼び方 ⑨表示 |
| 規格番号:JIS F 9800 :94 | | 規格名称:船用発電装置のパワーマネージメントシステム | <JIS規格の概要> この規格は,機関区域の無人化に必要な設備がある船に,装備する発電装置に用いるいつ流制御,運転台数制御及び大容量補機始動ブロック制御の各機能をもつパワーマネージメントシステムの仕様について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②用語の定義 ③発電装置の組合せ ④パワーマネージメントの機能 ⑤操作,表示及び警報 ⑥試験 |
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