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IMO会議報告
 
第53回海洋環境保護委員会報告(概要)
 
 7月18日より22日までロンドンIMO本部にて
開催された標記会合の審議結果は以下のとおりです。
 
1.バラスト水による有害水生生物の移動防止
 昨年2月に採択された「船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約(バラスト水管理条約)」の実施に必要となる主要な5本のガイドライン(「バラスト水管理同等要件のための指針」(G3)、「バラスト水管理計画指針」(G4)、「バラスト水交換のための指針」(G6)、「バラスト水管理システムの承認のための指針」(G8)、「活性物(有害水生生物に対して作用する物質又は有機物(ウイルスや菌類も含む))を使用したバラスト水管理システム承認のための手続」(G9))が採択されました。
 バラスト水管理条約は、一番早いもので2009年建造の船舶(バラストタンクの総容量5,000m3未満の船舶)からバラスト水処理装置の設置を義務づけており、G8とG9が採択されたことを受け、開発段階にあるバラスト水処理装置の実用化が期待されます。
 なお、活性物質の承認はIMOが行うことになっていますが、ドイツ等欧州共同25カ国から活性物質の承認申請第1号が既に提出されており、本年末には審査が開始される見込みです。
 
2.船舶からの大気汚染の防止
(1)GHG排出インデックス
 船舶の温室効果ガス(GHG)の排出効率を客観的に示す指標である「GHG排出インデックス」に係る暫定指針が作成されました。今後各国において、同指針を3年間試行の上、2008年10月開催予定のMEPC58にそのデータを持ち寄ることとなりました。
 また、今次会合の前週の7月15日には中国等の国連気候変動枠組条約(UNFCCC)非附属書I国からの要請により、「GHG排出インデックスに関するワークショップ」が岡村氏を議長としてIMO本部で開催されました。
 同ワークショップでは、当協会における平成16年度の調査研究プロジェクトの成果を踏まえ、日本における船舶からのGHGインデックスに関する研究成果を、ISO/TC8(船舶海洋技術)SC2(海洋環境保護)のGHGインデックス国際標準作成の動向の報告を行いました。

(2)MARPOL条約附属書VI(船舶からの大気汚染の防止)関連
 附属書VIは本年5月19日に発効したところ、今次会合においては、同附属書の第14規則(4)(b)に関連する「船上における排ガス中の硫黄酸化物(SOx)洗浄装置(EGCS-SOx)のガイドライン」が採択されました。また、本年2月に開催された第48回設計設備小委員会(DE48)に我が国から提案済みの脱硝装置の基準については、DE49ではなく2006年4月3日から開催予定の第10回ばら積み液体貨物・ガス小委員会(BLG10)の議題「船上のNOx排出削減のための同等措置に係るガイドライン」の下で審議を開始することになりました。
 就航船舶のNOxに関する検査は現在パラメータチェック法で行われていますが、将来的には船上で排ガスを簡易にモニタリングする手法が不可欠と考えられるが、当協会ではそのようなモニタリング手法を開発中であり、現時点における検討状況を、プレゼンテーションしたところ、各国から高い関心を集めました。

(3)今後のMARPOL附属書VIの内容の見直し
 船舶排ガス中のNOx規制値は発効後5年以内に見直すこととなっており、MARPOL条約附属書VIが発効した今年から検討が開始されますが、NOxに限らず、船舶からの大気汚染防止に関して包括的な見直しが行われることになりました。具体的には、来年4月開催予定の第10回ばら積み液体貨物・ガス小委員会(BLG10)から、以下の事項について作業を開始することになりました。
(イ) 現在開発段階にある大気汚染防止のための技術調査
(ロ) NOx低減技術の調査と次期規制値の提案
(ハ) SOx低減技術の調査及び次期規制値の正当化
(ニ) 貨物からの揮発性有機化合物(VOC)の制御に係る検討
(ホ) 粒子状物質(PM)の排出を管理するための現状調査
(へ) 現存エンジンからのNOxとPMの規制の検討
(ト) ディーゼルエンジン以外にも規制を拡大することの検討
(チ) 以上(イ)~(ト)を踏まえた附属書VI及びNOxテクニカルコード改正案の作成

3.条約改正の採択
(1)MARPOL条約附属書VI及びNOxテクニカルコードの改正
 MARPOL条約附属書VIで定められている燃料油に含まれる硫黄分濃度規制について、硫黄酸化物濃度の上乗せ規制を行う海域として「北海」を指定する改正、附属書VIに「検査と証書の調和システム」を適用するための改正等が併せて採択されました。
 また、同改正の採択日は2005年7月22日で、早ければ受諾したと見なされる日は2006年5月22日、発効日は2006年11月22日となります。
 なお、「北海」における硫黄酸化物の上乗せ規制の適用については、第14規則(7)に従って、前述の発効日から最初の1年間は免除されることに留意が必要となります。

(2)MARPOL73/78 revised 附属書I第21、22規則で引用されている
CASに係る改正
 MARPOL73/78 附属書Iの全面見直しに併せ、CAS(Condition Assessment Scheme)で引用されている条番号の修正やDWT(載荷重量トン)に係る計量標記の統一に係る修正に係る改正について採択されました。同改正の採択日は2005年7月22日、受諾したと見なされる日は2006年7月1日、発効日は(附属書I全面見直しの発効日に合わせて)2007年1月1日とされました。

以上
 
 
 


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